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更新日:2024年4月1日

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地の課税標準の特例は評価額に特例率を乗じて得た額を限度額とするものです。

(1)小規模住宅用地

  • 住宅用地のうち200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といいます。また、同じ敷地に2戸以上の住宅がある場合には、1戸につき200平方メートルまでの部分をいいます。

評価額×特例率
(特例率:固定資産税 6分の1、都市計画税 3分の1)

(2)一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。

評価額×特例率
(特例率:固定資産税 3分の1、都市計画税 3分の2)

○住宅用地の範囲

  • 専ら人の居住の用に供されている家屋(専用住宅)の敷地
  • 1階が店舗で2階が住居となっている家屋(併用住宅)などは、居住部分の割合が4分の1以上であるものの敷地の内、下記表の率を乗じた後の敷地面積が対象となります。
  • 敷地面積が住宅の総床面積の10倍を超えるときは、総床面積の10倍の面積に下記表の率を乗じた後の面積となります。

家屋

居住部分の割合

専用住宅

全部

1.0

地上4階以下の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階以上の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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