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更新日:2024年1月1日

固定資産税(償却資産)5

5納税義務者の皆様へのお知らせ

5-1申告内容の誤りを見つけたらすぐに修正申告を

申告内容の間違い等がわかったときは、すぐに修正申告をしてください。

新たな申告書にて修正申告をするか、以前に提出した申告書の控えの写し(コピー)へ赤字修正したものをご提出ください。電子申告(エルタックス申告)の場合は、備考欄に修正申告と明記し、再度電子申告をしてください。

5-2申告内容の確認調査へのご理解とご協力を

償却資産担当者が、申告内容の確認のために、必要な書類や参考資料の提出を求めることや、資産にかかる調査のためお伺いすることがあります。
また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。

上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがありますので、ご了承ください。

5-3申告もれ資産の課税について

今回申告した増加資産の中に、前年前に取得していた課税対象の資産があったときは、資産の取得年次に応じて、過去の年度の固定資産税の税額を計算し直し、差額をお支払いいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。

5-4エルタックスで電子申告を

浜松市では、償却資産に係る固定資産税について、平成21年1月からインターネットを利用した電子申告システム「エルタックス」による申告を受付しています。エルタックスは地方公共団体が共同で運営する地方税の総合窓口システムです。

詳しくは、エルタックスホームページで

「エルタックス」で検索できます。https://www.eltax.lta.go.jp/(別ウィンドウが開きます)

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お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2156

ファクス番号:053-472-6910

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