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更新日:2024年4月1日

固定資産税(償却資産)3

3家屋と償却資産の区分など

3-1自己所有家屋に取り付けた建物附属設備

ア 建物附属設備の家屋と償却資産の区分

 建物附属設備には、償却資産に該当するものと、家屋に該当するものとがあります。次に掲げる表を参考に償却資産に該当するものを申告してください。

 (償却資産か家屋か判別がつかない資産は全て申告し、その旨を摘要欄等に記入してください)

 

<家屋と償却資産の区分表>

下の表は、主な設備等の例示です。

設備等の種類

 

設備等の分類

 

設備等の内容

 

家屋と設備等の所有関係
同じ場合 異なる場合
家屋

償却

資産

家屋

償却

資産

建築工事 内装・造作等 床・壁・天井仕上げ、店舗造作等工事一式    
電気設備 受変電設備 設備一式    

予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備等    
中央監視設備 設備一式    

電灯コンセント設備、

照明器具設備

屋外設備一式    
屋内設備一式    
電力引込設備 引込工事    
動力配線設備 特定の生産又は業務用設備    
上記以外の設備    
電話設備 電話機、交換機等の機器    
配管・配線、端子盤等    
LAN設備 設備一式    
放送・拡声設備 マイク、スピーカー、アンプ等の機器    
配管・配線等    
監視カメラ(ITV)設備 受像機(テレビ)、カメラ    
配管・配線等    
避雷設備 設備一式    
火災報知設備 設備一式    

給排水

衛生設備

給排水設備 屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備    
配管、高架水槽、受水槽、ポンプ等    
給湯設備 局所式給湯設備(電気温水器、湯沸器用)    

局所式給湯設備(ユニットバス用、床暖房用等)、

中央式給湯設備

   
ガス設備 屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備    
屋内の配管等    
衛生設備 設備一式(洗面器、大小便器等)    
消火設備 消火器、避難器具、ホース及びノズル、ガスボンベ等    
消火栓設備、スプリンクラー設備等    
空調設備 空調設備 ルームエアコン(壁掛型)、特定の生産又は業務用設備    
上記以外の設備    
換気設備 特定の生産又は業務用設備    
上記以外の設備    

その他の

設備等

運搬設備 工場用ベルトコンベア    
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機等    
厨房設備

顧客の求めに応じるサービス設備(飲食店、ホテル、百貨店等)、寮・病院・社員食堂等

の厨房設備

   
上記以外の設備    
その他の設備

洗濯設備、冷蔵・冷凍倉庫における冷却装置、ろ過装置、POSシステム、広告塔、

ネオンサイン、文字看板、袖看板、簡易間仕切(衝立)、駐輪設備、ゴミ処理設備、

メールボックス、カーテン・ブラインド等

   
外構工事 外構工事 工事一式(門・塀・緑化施設等)    

 

イ 特定の生産又は業務用設備等の取扱い

 特定の生産活動を行うために必要な動力源装置、熱源装置、水処理装置、汚水処理装置、冷却装置、動力配線・配管、コンセント、ガス配管、給排水配管、給排気設備、エアー配管、油配管、照明設備等及びその付属設備は、償却資産になります。例えば、工場内で製造用機械を動かすための動力配線設備、ガスバーナー用のガス配管、工業用水道配管や汚水配管、精密機械工場内の空調設備や集塵設備、熱処理用のボイラー設備、コンピュータ室(人が作業することが想定されない部屋)に設置されている大型コンピュータを冷却するための専用空調設備等が該当します。

 ただし、事務室の照明用電気配線や生活用の上下水道配管、冷暖房用空調配管、ガス配管等は家屋の評価対象となります。

3-2賃借人(テナント)が施工した設備

賃貸ビルや貸店舗などを借り受けて事業をされている方(テナント)が、自分の費用で内装、電気、ガス、その他の設備を施工している場合、それらの資産については、テナント側から償却資産の申告をしていただくことになります。

1木造家屋

外壁・内壁・天井・造作・床・建具

2非木造家屋

外周壁骨組・間仕切骨組・外部仕上・内部仕上・床仕上・天井仕上・屋根仕上・建具

3建築設備

電気・ガス・給排水・衛生・空調・防災・運搬設備・その他特殊設備

3-3大型特殊自動車

次の表に掲げる大型特殊自動車は、陸運局への登録の有無にかかわらず、全てが償却資産の申告対象です。

大型特殊
自動車の
種類

自動車の構造及び原動機

最高
速度

長さ

高さ

一般用・建設用

ショベルローダ・タイヤローラ・ロードローラ・グレーダ・ロードスタビライザ・スクレーパ・アスファルトフィニッシャ・タイヤドーザ・モータスイーパ・ダンパ・ホイールハンマ・ホイールブレーカ・フォークリフト・フォークローダ・ホイールクレーン・林内作業車
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車・大臣の指定する構造のキャタピラーを有する自動車及び大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
※右の最高速度、長さ、幅、高さのうち、1つでも該当すれば大型特殊自動車、1つも該当しなければ小型特殊自動車

15km/hをこえる
もの

4.7mを
こえる
もの

1.7mを
こえる
もの

2.8mを
こえる
もの

農耕作業用

農耕トラクタ・農業用薬剤散布車・刈取脱穀作業車・田植機及び大臣の指定する農耕作業用自動車

35km/h
以上の
もの

 

 

 

小型特殊自動車に該当する場合、軽自動車税の対象となりますので、固定資産税(償却資産)の課税対象とはなりません。

3-4課税標準の特例を受ける資産

課税標準の特例を受ける資産につきましては、「令和6年度固定資産税(償却資産)の申告の手引き」(PDF:10,065KB)(別ウィンドウが開きます)の14・15ページをご参照ください。

なお、「中小事業者等が認定先端設備等導入計画に基づき取得した設備等」の制度の詳細につきましては、浜松市産業振興課のホームページ『中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について』(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。

 

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2156

ファクス番号:053-472-6910

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