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更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」408

Q&A番号:408
家屋の評価額は、どのようにして決められていますか?

Q408

  • 家屋の評価額は、どのようにして決められていますか?

A408

  • 家屋の評価額の計算方法は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、再建築費(価格)を基準として評価する「再建築価格方式」を採用しています。

    この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同様のものを、その場所に新築した場合に必要とされる建築費を求め、その家屋が建築後の年数の経過によって生じる損耗による減価を考慮して、家屋の評価額を求めるものです。

    具体的には、個々の家屋に使用されている資材、施工量などを確認させていただき、評価額を求めます。したがって、これらを把握するために家屋を新築又は増築された場合には、家屋の内部を含めた調査をお願いしています。

 

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〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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