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更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」407

Q&A番号:407
家を取り壊しますが、税金はいつからかからなくなりますか?

Q407

  • 今まで住んでいた家を取り壊しますが、税金はいつからかからなくなりますか?また、月割り計算をしてくれるのですか?

A407

  • 1月1日現在でその建物があれば、翌年度の家屋の固定資産税は課税されます。
    (例:令和6年3月に建物を取り壊した場合は、令和6年度の家屋の固定資産税はかかりますが、令和7年度の家屋の固定資産税はかかりません。)
    なお、固定資産税は月割りでなく、年額でお願いするようになります。

 

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〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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