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更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」406

Q&A番号:406
購入したマンションの課税床面積が登記簿床面積と違うのはなぜですか?

Q406

  • 分譲マンションを購入しましたが、登記簿上の床面積と課税面積に開きがあるのは、なぜでしょうか?

A406

  • マンションなどの区分所有家屋の登記簿上の床面積は専有床面積であり、廊下・階段・エレベーター室・ポンプ室等(共用部分)が含まれていません。

    しかし、課税床面積は、専有床面積と共有部分を各戸の専有面積の割合であん分した床面積とを合計した面積になるので、登記簿上の床面積と異なることになります。

 

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〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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