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更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」404

Q&A番号:404
火災で焼失した家屋の税金はどうなりますか?

Q404

  • 年の途中に火災で焼失した家屋の税金はどうなりますか?

A404

  • 火災、風水害、地震等により、固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて、当該年度の固定資産税・都市計画税を減免する制度を設けています。

    家屋に被害を受けられた場合には、被害の程度に応じて、家屋にかかる固定資産税が免除されます。「減免申請書」と「り災証明書」を資産が所在する区の担当グループに提出してください。なお、災害発生日以降の納期に係る税額が免除の対象となります。

    この場合の手続きは、減免申請書に、り災証明書を添付していただくことになります。
    固定資産税(都市計画税)減免申請書(PDF:84KB)

 

 

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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