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更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」402

Q&A番号:402
新築住宅に対する減額措置とはどのような制度ですか?

Q402-1

  • 新築住宅に対する減額措置とはどのような制度ですか?

A402-1

  • 新築された家屋が一定の要件に該当する時は、一定期間、固定資産税が2分の1(限度額あり)に減額されます。

◆減額される新築家屋の要件

  1. 居住部分の床面積の割合が、家屋の延べ床面積の2分の1以上であること。
  2. 1戸あたり居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること。

※区分所有家屋及び賃貸住宅など共用部分のある住宅は、あん分した共用部分の床面積を含めて判定します。
◆減額される範囲

  1. 減額の対象は居住部分に限られ、併用住宅の場合には店舗や事務所部分は減額の対象となりません。
  2. 減額されるのは居住部分の床面積の内120平方メートルが限度になります。

◆減額される期間

  1. 2階建以下の一般の住宅は新築後3年間です。
  2. 3階建以上の耐火構造住宅又は準耐火構造住宅は、新築後5年間です。

なお、都市計画税にはこの減額制度はありません。

 

Q402-2

  • 家を新築し、同時に外溝工事でカーポートを設置しますが税金はかかりますか?

A402-2

  • 基礎の無い建物、一般的な門やカーポートなどの外構には家屋の固定資産税は課税されません。

 

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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