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更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」304

Q&A番号:304
住宅を建替え中の固定資産税はどうなりますか?

Q304

  • 私は、昨年11月に自宅を取り壊して、今年4月、同じ場所に自宅を新築しました。私の固定資産税はどうなりますか?

A304

  • 固定資産税は1月1日現在の固定資産の所有者に対して課税されます。1月2日以降、年の途中で家屋を取り壊したり、売却された場合でも、税額が減額されたり、納税義務者が変更になることはありません。

    あなたの場合、昨年度分については、昨年4月に送付しています納税通知書で固定資産税を納めていただきました。

    今年度分について、家屋は今年1月1日現在、取り壊されていますので課税されません。しかし、土地については家屋がなくなったために住宅用地として特例措置を受けることができず、税額が高くなります。
    ただし、次のすべての要件に該当する場合には、今年度分も住宅用地の特例措置を受けることができます。

■住宅用地の特例措置を受けることができる条件(住宅を建替え中の場合)

  • 建替え前の住宅の敷地と同じ敷地であること。
  • 昨年の賦課期日(1月1日)において、土地が住宅用地であること。
  • 昨年と今年の賦課期日(1月1日)において、土地の所有者が継続して同じであること。(相続があった場合などの例外があります)
  • 取り壊した住宅の所有者と新築住宅の所有者が同じであること。(相続があった場合などの例外があります)
  • 今年の賦課期日(1月1日)において、新築住宅の建設に着手しており、今年中に完成する見込みであること。

※詳細については物件の所在する区を担当するグループへお問い合わせください。

中央区、
浜名区(旧浜北区)

資産税課

土地第一グループ

土地第二グループ

TEL053-457-2161

TEL053-457-2163

浜名区(旧北区)

資産税課

北税務グループ

TEL053-523-2879

天竜区

資産税課

天竜税務グループ

TEL053-922-0015

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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