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更新日:2024年1月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」203

Q&A番号:203
所有者が海外へ出国してしまう場合は?

Q203

  • 仕事の関係で、しばらく海外に行くことになりました。市内に母が住んでいて、諸手続きを任せたいので、納税通知書等を母の方に送付していただくことはできるのでしょうか?

A203

  • 国内に住所を有していない納税義務者の方は、納税に関する事務処理をしてもらうための納税管理人を定めていただく必要があります。

    あなたの場合、お母様を納税管理人として届出をしていただければ、納税通知書等をお母様あてに送付することが可能です(ただし、お母様から納税管理人になることへの同意を得られていることが前提になります)。
    納税管理人の申告(承認申請)
    ※要件により使用する様式が異なりますので、ご注意ください。

 

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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