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更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」105

Q&A番号:105
路線価とは何ですか?

Q105-1

  • 路線価とは何ですか?

A105-1

  • 一般的に土地の路線価は、「相続税路線価」「固定資産税路線価」の2種類があります。

    相続税路線価とは、相続税、贈与税及び地価税の課税のため、市街化にある街路に付設された価格で、各国税局において毎年定めることとされ、通常7月に発表されます(地価公示価格の8割が目安)。

    固定資産税路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます(地価公示価格の7割が目安)。

    以上のとおり、相続税路線価は税務署の管轄となりますが、一部の地域においては相続税路線価の設定がない場合があり、その際には、固定資産税の評価額を参考にすることがあります。

 

Q105-2

  • 固定資産税の路線価を閲覧することはできますか?

A105-2

  • 固定資産税の路線価は一般に公開していますので閲覧することができます。閲覧場所は次のとおりです。
    • 浜松市資産税課(元目分庁舎3階)
    • 北税務グループ(北行政センター内)
    • 天竜税務グループ(天竜区役所内)
      ※上記のどの閲覧場所でも市内の路線価が閲覧できます。
    • インターネットからも閲覧できます。「全国地価マップ」(別ウィンドウが開きます)
      ※注「全国地価マップ」は、最新データでない場合があります。(7月末更新)

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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