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更新日:2024年4月1日

6.省エネ改修に伴う固定資産税の減額

平成26年4月1日以前から所在する住宅に、一定の省エネ改修工事を行った場合、下の要件に該当すると固定資産税が一部減額されます。
なお、都市計画税の減額はありません。

1 減額対象家屋等

用途

専用住宅

(マンション等の区分所有家屋の専有部分を含む)

併用住宅
(居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上)

対象家屋

平成26年4月1日以前に建築された住宅

床面積要件 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

工事期間

改修工事が令和4年4月1日から令和8年3月31日までに完了

工事費用 省エネ改修工事費用が60万円超、又は、省エネ改修工事費用が50万円超で、太陽光発電装置等設置費用と合わせて60万円超(補助金等を除く自己負担額)

工事内容の要件

次による工事(1は必須)で、改修をした部位が新たに省エネ基準に適合するものが対象

  1. 窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  2. 1の改修工事と併せて行う下記の工事
  • 天井等の断熱性を高める改修工事
  • 壁の断熱性を高める改修工事
  • 床等の断熱性を高める改修工事

 

2 減額の内容

対象税額

一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額(居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額)
※都市計画税は減額されません

減額率

3分の1

減額期間

1年間

(注)

  1. 新築住宅や耐震改修の軽減措置が、現在適用されている住宅については対象となりません。(バリアフリー改修軽減とは重複して適用されます。)また、1戸について、この減額措置の適用は1回限りとなります。
  2. 賃貸住宅の場合は、この減額措置の対象となりませんが、所有者自らが居住している場合は、その居住部分について対象となります。
  3. 平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。

3 減額を受けるための手続き

  • 改修工事完了後、3ヶ月以内に資産税課へ申告してください。(やむを得ない場合には、この限りではありません。)

申告に必要な書類

 

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〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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