緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 税務証明 > 借地借家人等用固定資産課税証明書の交付を受けたいとき

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

借地借家人等用固定資産課税証明書の交付を受けたいとき

借地借家人用固定資産課税証明書

固定資産課税台帳の登録事項に基づく証明書です。

窓口で交付を受けたい場合

いつ

随時

だれが

借地借家人等

代理の可否

可能(委任状等が必要)

方法

直接窓口へ

受付窓口

  • 資産税課(元目分庁舎3階)
  • 資産税課 北税務グループ(北行政センター2階)
  • 資産税課 天竜税務グループ(天竜区役所2階)
  • 税務総務課(本庁舎3階)
  • 中央区、浜名区の区民生活課
  • 東、西、南の各行政センター
  • 支所
  • 協働センター
    ※北部、南部、中部、西部、可美、雄踏、細江を除く。
  • ふれあいセンター
    ※光明、二俣を除く。
  • 市民サービスセンター

受付時間

平日(月~金)午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日
(赤佐市民サービスセンターは月曜日休み)

提出する書類

添付書類

  • 賃貸借契約書、地上権その他の権利の成立及び有効性を証する契約書等又は権利証
  • 契約書等に基づいて賃借料等を払い込んだことがわかる領収証等の証明書類等(契約期間内の契約書においては、領収書等の証明書類等を省略することができます。)
  • 借地借家人等が被相続人の場合は相続人であることが証明できる書類
  • 代理人等の場合は委任状等
    委任状の様式(PDF:215KB)

持ち物

申請者の官公署発行顔写真付き身分証明書 窓口の本人確認について(PDF:120KB)

手数料

1枚につき350円

注意すること

  • 法人が申請する場合は、代表者が署名もしくは代表者印を押印した委任状か、代表者印を持参してください。
  • 納税義務者ごとに取り扱い、単有と共有で所有する場合や共有の構成者・持分割合あ異なる場合も複数の納税義務者扱いとなります。
  • 納税義務者が同じ場合、土地と家屋は、同じ証明書に記載されます。
  • 1枚には1区ごとに5件記載されます。

このページのトップへ↑

郵便で交付を受けたい場合

いつ

必要な日から10日程度前

だれが

借地借家人等

代理の可否

可能(委任状等が必要)

方法

郵送

受付窓口

資産税課
〒430-0948 浜松市中央区元目町120番地の1 元目分庁舎

提出する書類

添付書類

  • 申請者の官公署発行顔写真付き身分証明書のコピー
  • 賃貸借契約書、地上権その他の権利の成立及び有効性を証する契約書等又は権利証
  • 契約書等に基づいて賃借料等を払い込んだことがわかる領収証等の証明書類等(契約期間内の契約書においては、領収書等の証明書類等を省略することができます。)
  • 手数料分の定額小為替証書(指定受取人欄等への記入は不要)
  • ※郵便局でお求めください。
    ※手数料に過不足がないよう、有効期限が1か月程度あるものをご送付ください。
  • 返信用封筒(切手を貼り、受取人の住所・宛名を記入)
  • 代理人等の場合は委任状等
  • 借地借家人等が被相続人の場合は相続人であることが証明できる書類

手数料

1枚につき350円

注意すること

  • 法人が申請する場合は、代表者が署名もしくは代表者印を押印ください。
  • 納税義務者ごとに取り扱い、単有と共有で所有する場合や共有の構成者・持分割合が異なる場合も複数の納税義務者扱いとなります。
  • 納税義務者が同じ場合、土地と家屋は、同じ証明書に記載されます。
  • 1枚には1区ごとに5件記載されます。

このページのトップへ↑

 

→ 税務各種証明書(個人)へ戻る

→ 税務各種証明書(法人)へ戻る → 税金インデックスへ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?