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更新日:2024年1月1日

退職所得に対する市民税・県民税について

退職所得に対する市民税・県民税については、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を引き去りして納入していただくことになっています。
このように、他の所得と区分して課税される退職所得に対する個人の市民税・県民税を、「分離課税に係る所得割」といいます。

退職所得課税の見直しについて

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税を適用しないこととされました。(令和4年1月1日以後)
詳しくは国税庁ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

退職所得の分離課税に係る所得割について

1 課税する市町村

課税する市町村は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在の市町村です。(道府県民税については市町村民税とあわせて市町村が賦課徴収することとなっています。)

2 納税義務者

分離課税に係る所得割の納税義務者は、市町村内に住所を有する人のうち、退職手当等の支払いを受ける人です。
なお、次に掲げる人であるときは分離課税に係る所得割は課税されません。

 

  • (1)退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • (2)退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人
  • (3)退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人

(注意)死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税法の規定により相続税の課税対象となりますので住民税は課税されません。

3 分離課税に係る所得割の計算方法

分離課税に係る所得割の課税標準(税率をかける金額)は、その年中の退職所得の金額です。そのため同一年中に2以上の退職手当等の支払いを受ける場合は、これらの合計額について算定される退職所得の金額です。

 

退職所得の金額(課税標準)=(退職手当等の金額-退職所得控除額※)×1/2
計算後、千円未満を切り捨てます。

  • 勤続年数が5年以下の法人役員等の退職手当等(以下「特定役員退職手当等」といいます。)については、上記計算式の2分の1課税は適用されません。
  • 退職手当等が「短期退職手当等(短期勤続年数(勤続年数のうち、法人役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるもの)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの)」に該当する場合は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、上記計算式の2分の1課税は適用されません。

※退職所得控除額の計算

ア 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

イ 勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

  • 勤続年数に1年未満の端数があるときには、切り上げて計算します。
  • 退職手当等の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記ア又はイの金額に100万円を加算した金額が控除されることになります。

分離課税に係る所得割の税額は、 退職所得の金額(課税標準)に税率(市民税6% 県民税4%)を適用して計算します。

特別徴収すべき税額 = 退職所得の金額(課税標準)×税率(市民税6% 県民税4%)
計算後、市民税・県民税それぞれ百円未満を切り捨てます。

  • 平成29年度税制改正により、個人住民税所得割(総合課税)の税率が変更(市民税8% 県民税2%)となり平成30年1月1日から施行されましたが、退職所得の分離課税に係る所得割については、税率を変更せず、現行どおり(市民税6% 県民税4%)とされました。 

 【計算例】
勤続年数25年で、退職手当等 15,313,633円の場合(役員等の期間がない場合)

  • 退職所得控除額 8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
  • 退職所得の金額 (15,313,633円-11,500,000円)×1/2=1,906,816.5円 【千円未満切捨て1,906,000円】
  • 市民税の特別徴収すべき税額 1,906,000円×6%=114,360円 【百円未満切捨て114,300円】
  • 県民税の特別徴収すべき税額 1,906,000円×4%=76,240円 【百円未満切捨て76,200円】

4 徴収した税額の納入

退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を納入先の市町村ごとに区分し、区分したものをまとめて所定の「個人市民税・個人県民税納入申告書」(納入書と同一用紙の納入済通知書の裏面になっています。)に所要事項を記載し、徴収した月の翌月10日までに税額を納入書により指定金融機関等へ納めていただきます。(納入と同時に「個人市民税・個人県民税納入申告書」は市町村長に提出されます。)

納入書の記入例は、浜松市ホームページ内「特別徴収に関する手続き」にある「納入書について」をご参照ください。
納入書を必要とされる場合は、市民税課へご連絡ください。

2名以上の退職所得に対する市民税・県民税の徴収がある場合には、納入申告書(納入済通知書の裏面)に準じた書式又は届出の様式(特別徴収・事業所向け情報)にある「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額個人別納入内訳書」を利用して市民税課まで、別に提出してください。

(退職所得に対する市民税・県民税が課税されない場合は提出不要です。)

届出の様式(特別徴収・事業所向け情報)へリンクします。

5 特別徴収票

「特別徴収票」(所得税の退職所得の源泉徴収票と同一用紙)は2部作成し、退職後1月以内に1部を退職手当等の受給者に交付し、1部を市町村長に提出します。
なお、法人(人格のない社団又は財団も含まれます。)の役員等以外の受給者の特別徴収票は、受給者に対する交付のみで市町村長に提出する必要はありません。
また分離課税に係る所得割がないときは、特別徴収票の受給者への交付は必要ありませんが、受給者から請求があった場合は交付しなければなりません。
 

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(国税庁ホームページより抜粋)は次の

届出の様式(特別徴収・事業所向け情報)からダウンロードできます。

※市民税課には、税務署提出用の写しを提出してください。

 

【根拠法令】

  • 地方税法第50条の2~10、328条~328条の16

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2142

ファクス番号:053-472-6910

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