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更新日:2024年1月1日

所得の種類

市民税・県民税の計算へ戻る

所得の種類と所得金額の計算方法

1.利子所得

収入金額=利子所得の金額

2.配当所得(株式や出資の配当など)

収入金額−株式などの元本取得のため要した負債の利子=配当所得の金額
住民税(浜松市では市民税・県民税)は、所得税において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。
上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等について

3.不動産所得(地代・家賃・権利金など)

収入金額−必要経費=不動産所得の金額

4.事業所得(営業所得、農業所得)

収入金額−必要経費=事業所得の金額

家内労働法に規定する家内労働者や外交員、集金人など、特定の方に対して人的役務の提供を行うことを業務としている方は、所得計算の特例を受けられる場合があります。
家内労働者等の必要経費の特例について

5.給与所得(サラリーマンの給与など)

(収入金額)−(給与所得控除額)−(所得金額調整控除)−[特定支出額の合計額のうち、その年中の給与所得控除額の2分の1を超える部分の金額]=給与所得の金額

給与所得の計算のしかた

6.退職所得(退職金・一時恩給など)

計算方法

(収入金額−退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
退職所得額を算出する計算

7.山林所得(山林を売った場合に生じる所得)

計算方法

収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額

8.譲渡所得(土地などの財産を売った場合に生じる所得)

計算方法

土地・建物の場合
収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額=土地・建物の譲渡所得の金額
土地・建物に係る譲渡所得について

株式等の場合
収入金額−(取得費+譲渡費用)=株式等の譲渡所得の金額

上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等について

9.一時所得(生命保険等の満期など)

計算方法

収入金額−必要経費−特別控除額=一時所得の金額(2分の1が課税対象となります。)

10.雑所得(公的年金等、原稿料などの他の所得にあてはまらない所得)

計算方法

次の1、2、3の合計

  1. 公的年金等の収入金額−公的年金等控除額
  2. 副業による収入金額−必要経費
  3. 個人年金保険、互助年金などによる収入金額−必要経費

公的年金等に係る雑所得の計算のしかた

家内労働法に規定する家内労働者や外交員、集金人など、特定の方に対して人的役務の提供を行うことを業務としている方は、所得計算の特例を受けられる場合があります。
家内労働者等の必要経費の特例について

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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