緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年1月16日
適用期限が平成31年6月30日まで延長されました。
平成26年4月1日から平成31年6月30日の間に入居し、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の控除限度額が拡充されました。
居住開始年月日 |
控除限度額 |
|
---|---|---|
平成26年1月1日から平成26年3月31日 |
所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) | |
平成26年4月1日から平成31年6月30日 |
住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10% | 所得税の課税総所得金額等の7% (上限136,500円) |
上記に該当しない場合 |
所得税の課税総所得金額等の5% (上限97,500円) |
上場株式等の譲渡所得および配当所得に係る10%軽減税率の特例措置は平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は本則税率の20%が適用されます。
平成21年分から平成25年分 |
平成26年分以降 |
---|---|
10%(所得税7%、住民税3%) |
20%(所得税15%、住民税5%) |
(注意)所得税においては、平成25年分から平成49年分まで、上記所得税と併せて、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を納付することとなります。
平成21年分から平成24年分 |
平成25年分 |
平成26年分以降 |
---|---|---|
10%(所得税7%、住民税3%) |
10.147%(所得税および復興特別所得税7.147%、住民税3%) | 20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%) |
(注意)所得税においては、平成25年分から平成49年分までに生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください