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更新日:2024年1月1日

法人税割の従業者数について

法人税割の課税標準の分割基準となる従業者は、事務所等に係る従業者であり、寮等に係る従業者は含まれません。また分割基準となる従業者とは「事務所等に勤務すべきもので、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべきもの」とされており、正社員はもとより、アルバイト等も含まれます。(人材派遣会社等の派遣社員も、派遣先の従業者に含まれます。)
算定期間の中途で事務所等を新設・廃止した場合や、算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある場合には、従業者数の算定に下記のような特例が設けられています。

算定期間の中途において事務所等が新設された場合

課税標準の分割に使用する従業者数
(切り上げ)

その算定期間の末日現在の従業者数

×

事務所等の存在月数(切り上げ)

÷

その算定期間の月数

算定期間の中途において事務所等が廃止された場合

課税標準の分割に使用する従業者数
(切り上げ)

廃止の日の属する月の前月の末日現在の従業者数

×

事務所等の存在月数
(切り上げ)

÷

その算定期間の月数

算定期間中を通じて従業者数に著しい変動がある事務所等の場合

※算定期間中の各月の末日における従業者数のうち、最大のものが最小のものの2倍を超える場合

課税標準の分割に使用する従業者数
(切り上げ)
その算定期間中の各月の末日現在における従業者数の合計 ÷ その算定期間の月数

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2152

ファクス番号:053-472-6910

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