緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

法人市民税

お知らせ

法人市民税のあらまし

法人市民税は、浜松市内に事務所等又は寮等がある法人のほか、収益事業を行う人格のない社団等に申告していただく市民税で、資本金等の規模に応じて負担する均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担する法人税割があります。

寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などで、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいいます。

税金を納める法人等

次の区分により、税金を納めます。

納税義務者

均等割

法人税割

市内に事務所等を有する法人

課税

課税

市内に事務所等はないが、寮等を有する法人

課税

非課税

市内に事務所等を有する人格のない社団等で、収益事業をおこなうもの。

課税

課税

税額の算出方法・税率

均等割

税率×事務所等又は寮等を有していた月数÷12

※区内に事務所等又は寮等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。

均等割の税率(年額)は、法人等の区分に応じて、下の表のとおり定められています。

資本金等の額 注1

区内の従業者数の合計数 注2

50人を超えるもの

50人以下のもの

50億円を超える法人

300万円

41万円

10億円を超え50億円以下の法人

175万円

41万円

1億円を超え10億円以下の法人

40万円

16万円

1,000万円を超え1億円以下の法人

15万円

13万円

1,000万円以下の法人

12万円

5万円

上記以外の法人など

5万円

注1 資本金等の額・・・・・・・法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)

注2 従業者数の合計数・・・区内にある事務所等又は寮等の従業者数(アルバイト・パートタイマー・派遣労働者も含まれます)の合計数

資本金等の額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。

平成19年4月1日以後に開始する事業年度から均等割が区ごとに課税されます。

平成19年3月31日以前に開始する事業年度分の申告は従来どおり浜松市内の従業者数の合計で均等割を計算してください。

法人税割

予定申告に係る経過措置について

平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告については、改定前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を、均等割の税率区分の算定基準とする経過措置が設けられています。

 

経過措置の課税標準額

 法人市民税の法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。

平成27年4月1日以後開始する事業年度から法人市民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」について、「資本金等の額」から無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算する措置を講ずることになります。

 法人市民税均等割の税率区分の基準は、原則従来通り「資本金等の額」となりますが、「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」の額とを比較し、「資本金+資本準備金」の額が「資本金等の額」を上回る場合は、「資本金+資本準備金」の額を算定基準に用いることとなります。

(例)

(1)資本金等の額>資本金+資本準備金→資本金等の額を算定基準とする

(2)資本金等の額<資本金+資本準備金→資本金+資本準備金を算定基準とする

 

税率と税額の計算方法

課税標準となる法人税額×税率

法人税割の税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度

12.3%

9.7%

6.0%

 

事務所等が他の市町村にある場合(分割法人)の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。

 課税標準となる法人税割額÷全従業者数×浜松市内の従業者数

 

法人税割は区ごとの課税にはなりません。

申告と納税

法人市民税は、税金を納める法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式と定められています。

事業年度

区分

申告期限及び納付税額

1年

中間申告

申告期限・・・事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

納付税額・・・次のア又はイの額です。

(ア)均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)

(イ)均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)

確定申告

申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額

 

(予定申告の経過措置)
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に限り、法人税割額を次のとおり計算します。

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

※均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等並びに法人でない社団及び財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付する必要があります。

 

※申告関係の様式

 

法人等の届出について

法人等を設立・設置した場合や変更事項が生じた場合は、法人設立(変更)等届出書の提出をお願いします。届出の際は下記の書類を添付してください。(※添付書類はコピーでも結構です)

 

 

届出事項

添付書類

1

浜松市内に法人等を設立または

事務所等を開設したとき

  • 登記簿謄本のコピー
  • 定款のコピー

2

名称・本店所在地・代表者など

登記事項を変更したとき

  • 登記簿謄本のコピー
  • 定款のコピー(市外から浜松市に本店を移転した場合)

3

解散・清算結了したとき
  • 登記簿謄本のコピー

4

事業年度を変更したとき

  • 定款または総会議事録のコピー

5

合併したとき

  • 登記簿謄本のコピー(被合併法人及び存続法人)
  • 定款のコピー(被合併法人及び存続法人)
  • 合併契約書のコピー

6

分割したとき

  • 登記簿謄本のコピー(承継法人)
  • 定款のコピー(承継法人)
  • 分割契約書のコピー

7

申告期限を延長したとき

  • 法人税の延長通知書または承認申請書(受付済)のコピー

8

連結納税を承認されたとき

  • 法人税の延長通知書または承認申請書(受付済)のコピー
  • グループ一覧表のコピー

9

連結納税を取消されたとき

  • 法人税の延長通知書のコピー

10

事務所等を追加設置したとき

  • 添付の必要なし

11

事務所等を廃止したとき

  • 添付の必要なし

 

※届出の様式

 

証明書について

 

市民税についてへ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2152

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?