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更新日:2024年2月2日

上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等について

平成28年1月1日以後は、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権等も「上場株式等」とされ、その利子、配当、収益の分配や譲渡などによる所得が申告分離課税の対象とされます。

上場株式等に係る配当所得等に対する課税方法

上場株式等の配当等については、その支払の際に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収がされ、申告しないこと(申告不要)を選択することができます。また、申告する場合は、上場株式等の配当等に係る配当所得について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。

  1. 総合課税を選択した場合
    当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、総所得金額に含めて所得割を算定します。この場合、配当控除、配当割額の控除の適用があります。
    (注)利子所得は選択不可
  2. 申告分離課税を選択した場合
    当該上場株式等に係る配当所得等については、他の所得と区分し、所得割を算定します。この場合、配当控除の適用はありませんが、配当割額の控除の適用があります。また、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。

上場株式等に係る譲渡所得等に対する課税方法

源泉徴収口座の上場株式等に係る譲渡所得等については、その所得金額の20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収がされ、申告しないこと(申告不要)を選択することができます。また、申告する場合は、申告分離課税の対象となります。

  1. 申告分離課税を選択した場合
    当該上場株式等に係る譲渡所得等については、他の所得と区分し、所得割を算定します。この場合、株式等譲渡所得割額の控除の適用があります。また、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。

所得税と市民税・県民税の課税方式の一致について

令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。

この改正により、確定申告で申告した特定配当等所得及び特定株式等譲渡所得等は、市民税・県民税においても申告したこととなり、合計所得金額や総所得金額等に算入されます。また、市民税・県民税のみの申告はできません。

市民税・県民税の合計所得金額などは、扶養控除の要件や保険料の算定基準、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので、申告の際はご注意ください。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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