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更新日:2024年1月1日

1-1 新規に登録する場合

新規に、125cc以下の原付バイク及び小型特殊自動車(農耕作業車・フォークリフト等)を登録する場合

軽自動車税(種別割)は、市内に主たる定置場のある軽自動車等を対象に、4月1日現在の所有者に課税となります。

いつ

随時

だれが

  • 所有者本人

代理の可否

可能

方法

直接窓口へ

受付窓口

市民税課の軽自動車税グループ
浜名区役所の区民生活課
天竜区役所・北行政センターの資産税課

東・西・南行政センターの証明・届出担当
引佐・三ヶ日・春野・佐久間・水窪・龍山支所
市役所の税務総務課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:212KB)

持ち物

  • 届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
  • 車台を証明するもの(販売証明書、廃車証明書)
  • 特定小型原動機付自転車を登録する場合は、長さ・幅・最高速度のわかるもの
  • ミニカーを登録する場合は、車室の有無・輪距・全体像の判る写真
  • 小型特殊自動車(農耕用)を登録する場合は、最高速度のわかるもの
  • 小型特殊自動車(農耕用以外)を登録する場合は、長さ・幅・高さ・最高速度のわかるもの
  • 浜松市内に住民登録のない方:住民登録地のわかるもの、浜松市内に居住していることのわかるもの(公共料金の請求書等で住所の記載のあるもの)

費用

無料

お渡しするもの

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書

注意

  • 適正な課税のため、交付されている標識を継続して使用し、車両を入れ替える申告手続きは受付できなくなりました。原付バイク・小型特殊自動車を買い替えた場合は旧車両を廃車(標識返納)し、新規に標識交付申請をしてください。
  • 原付バイクは、自賠責保険(共済)の加入が義務付けられています。
  • 軽二輪(125ccを超えて250cc以下)の登録
    浜松自動車検査登録事務所にお問い合わせ下さい。
    (浜松市中央区流通元町11-1 電話050-5540-2052)
  • 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)の登録
    浜松自動車検査登録事務所にお問い合わせ下さい。
    (浜松市中央区流通元町11-1 電話050-5540-2052)

関連情報

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所要時間・期間の目安

数分

資料

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根拠法令等

地方税法第443条・第463条の16、市税条例第81条・第88条

判断の目安

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不服申立方法

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2077

ファクス番号:053-472-6910

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