緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 法人税 > 事業所税 > 事業所税 4.事業所税の減免

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

事業所税 4.事業所税の減免

事業所税は、天災その他特別の事情がある場合において、減免を必要とすると認める者、その他特別の事情がある者に限り、浜松市税条例等の定めるところにより、事業所税を減免することができます。

  1. 天災その他これに類する理由により事業所用家屋が滅失し、又は甚大な損害を受けた場合
    →損害等の程度により、その割合に応じて、その都度条例等で決定します。
  2. 市長において特別の理由があると認めた場合
    →市長が認める特別の理由と減免額は、浜松市税条例施行規則第6条の2に基づくものです。

減免に該当するかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとされます。

減免対象施設一覧表

事業所税の目次に戻る

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2152

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?