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更新日:2024年1月1日

事業所税 2.事業所税の構成

事業所税は、「資産割」と「従業者割」で構成され、事業所等において事業を行う法人又は個人に対して次のような内容で課税されます。また、この税は、納税義務を負う方自身で納付すべき税額を計算して申告納付をする、申告納付制度となっています。

課税対象

事業所等において法人又は個人の行う事業

納税義務者

事業所等において事業を行う法人又は個人

課税標準

資産割

事業所等の用に供する事業所用家屋の床面積(事業所床面積)
※非課税及び課税標準の特例とされる床面積は除きます。借用の事業床面積も含みます。

従業者割

課税標準の算定期間中に浜松市内の事業所において支払われた従業者給与総額
(非課税及び課税標準の特例とされる給与総額は除きます。)
(注)退職金、年金、役員に対する利益処分による賞与、保険外交員等の事業所得及び所得税法上非課税とされる給与等は除外します。

非課税

「事業所税を課することができないもの」
人的非課税(国、地方公共団体、公共法人など)
用途非課税(福利厚生施設など)・ユニホーム着用の更衣室は課税です。

課税標準の特例

「課税標準から控除されるもの」
人的特例(協同組合など)
用途による特例(ホテル、倉庫業者の営業用倉庫など)

税率

資産割

1平方メートルにつき年額 600円

従業者割

従業者給与総額の 100分の0.25

免税点

資産割

事業所床面積 1,000平方メートル以下

従業者割

従業者数 100人以下

  • 課税標準の算定期間の末日の状況によります。
    みなし共同事業の場合は、相手の分を免税点の判定に含みますが、課税標準からは除く。
  • 免税点の判定は、課税標準の特例(控除)適用前でおこないます。

納付の方法

申告納付

申告・納付期限

法人

事業年度終了の日から2月以内

中間申告又は予定申告制度はありません。

個人

翌年3月15日まで

  • 申告納付期限の日が土・日曜日又は国民の祝日等金融機関の取り扱いのない日の場合には、翌日等になります。
  • 床面積は、借りているものも含めて課税区域である浜松市内の全てのものを合算します。

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2152

ファクス番号:053-472-6910

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