緊急情報
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更新日:2024年1月1日
平成23年6月に特定非営利活動促進法(NPO法)の一部を改正する法律が成立し、平成24年4月1日から施行されました。
○活動分野の追加(17分野から20分野へ)
新たに、
が追加となりました。
○手続きの簡素化・柔軟化
○会計の明確化
公益法人的な「収支計算書」から、企業会計的な「活動計算書」に改正
関連情報
特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会
みんなで使おう!「NPO法人会計基準」(別ウィンドウが開きます)
今まで租税特別措置法により制度化されていた、税制優遇の対象となる認定NPO法人の制度が、新たに改正NPO法に加わりました。
○認定制度
○仮認定制度の導入
設立5年以内のNPO法人は、1回に限りスタートアップ支援としてPST基準を免除した仮認定制度(有効期間3年間)により税制優遇を受けられるようになります。
(法施行後3年間は設立して5年を超える法人も仮認定を受けられます)
制度に関する詳細は、下記リンクをご覧ください。
内閣府「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について」(別ウィンドウが開きます)
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