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更新日:2024年1月1日

特定非営利活動促進法(NPO法)の改正について

平成23年6月に特定非営利活動促進法(NPO法)の一部を改正する法律が成立し、平成24年4月1日から施行されました。

改正の概要

1認証制度(法人格の付与)について、制度の使いやすさと信頼性向上のための見直し

○活動分野の追加(17分野から20分野へ)

新たに、

  1. 観光の振興を図る活動
  2. 農山漁村及び中山間地域の振興を図る活動
  3. 法第2条別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

が追加となりました。

○手続きの簡素化・柔軟化

  1. 定款変更の際、届出のみで変更できる事項の追加(役員定数等)
  2. 社員総会の決議について書面等により社員全員の同意の意思表示に代えることが可能
  3. 理事の代表権の制限に関する登記が可能

○会計の明確化

公益法人的な「収支計算書」から、企業会計的な「活動計算書」に改正
関連情報
特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会
みんなで使おう!「NPO法人会計基準」(別ウィンドウが開きます)

2認定制度・仮認定制度の導入

今まで租税特別措置法により制度化されていた、税制優遇の対象となる認定NPO法人の制度が、新たに改正NPO法に加わりました。

○認定制度

  1. 認定を受けるためには、PST(パブリックサポートテスト)のほか、仲間同士の共益的活動の割合が50%未満など7項目全ての要件を満たす必要があります。
  2. PSTの相対値基準(経常収入の5分の1以上)に下記2つの基準が追加となりました。
    • 絶対値基準PST(3,000円以上の寄附を100人以上から受ける)
    • 条例個別指定PST(事務所の所在する都道府県又は市町村から、寄附金にかかる個人住民税の控除対象として条例指定を受ける)

○仮認定制度の導入

設立5年以内のNPO法人は、1回に限りスタートアップ支援としてPST基準を免除した仮認定制度(有効期間3年間)により税制優遇を受けられるようになります。
(法施行後3年間は設立して5年を超える法人も仮認定を受けられます)

3所轄庁の変更

  1. 内閣府で認証を受けたNPO法人の所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県に変更となります。
    ※浜松市のみに事務所を置くNPO法人については、従来どおり浜松市が認証事務等を行います。
  2. これまで国税庁で行っていた認定NPO法人の認定事務が、都道府県または政令指定都市に変更となります。

制度に関する詳細は、下記リンクをご覧ください。
内閣府「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について」(別ウィンドウが開きます)

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民協働・地域政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2094

ファクス番号:053-457-2750

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