緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年3月28日
第1条 この条例は、市民協働の基本理念を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市の役割及び責務を明らかにするとともに、市民協働を推進するために必要な措置を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市が、協力し、及び連携して公益の増進を図り、豊かで活力ある市民主体の地域社会を築くことを目的とする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 市民、市民活動団体、事業者及び市が、互いの相違を認識し、市民が望むまちづくりを目指して、多角的及び多元的に取り組むことをいう。
(2) 市民活動 市民及び事業者が自主的に参加して自発的に行う営利を目的としない活動であって社会貢献性を持つものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体であって継続性を持つものをいう。
(4) 事業者 主として営利を目的とする事業を行う者をいう。
第3条 市民協働は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
(1) 市民、市民活動団体、事業者及び市が、それぞれの役割と責務を理解し、互いが対等なパートナーであることを認識するとともに、互いに協力し、及び支援し合うこと。
(2) 市民、市民活動団体、事業者及び市が、互いの自主性及び主体性を尊重し、多様な協働の形態により行われること。
(3) 市民、市民活動団体、事業者及び市が、公正性及び透明性を確保し、互いの情報を共有し合うことにより、相互の参加及び参画が図られること。
第4条 市民は、基本理念にのっとり、社会に関心を持ち、地域社会の一員として自らできることを考えて行動し、市民活動及び市政に参加し、並びに協働する意識を持つよう努めるものとする。
第5条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、自己の責任の下に自らの活動を推進することにより、当該活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として市民活動がまちづくりに果たす役割を理解し、及び市民活動に自発的に協力するよう努めるものとする。
第7条 市は、基本理念にのっとり、市民協働を推進するための環境の整備に努めるものとする。
2 市は、市民協働を推進するため、必要な情報を積極的に提供し、広く市民の意見を求め、及び市民からの市民協働に関する働きかけに対し適切に対処するよう努めるものとする。
3 市は、市民協働を推進するため、職員に対して、市民協働についての認識を深めるための研修等を行うことにより、職員一人ひとりの意識改革を図るよう努めるものとする。
第8条 市は、市民協働を推進するため、市民、市民活動団体及び事業者と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 市民、市民活動団体及び事業者が市政に参画することができる機会づくりに関すること。
(2) 市民、市民活動団体及び事業者が互いに支援することができる仕組みづくりに関すること。
(3) 情報提供及び情報交換の推進、活動拠点の確保並びに人材開発の環境整備に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市民協働を推進するために必要があると認める事項
2 市は、前項の施策を実施するため、市の組織内における体制を整備するものとする。
第9条 市は、市民協働を推進するため、市民、市民活動団体及び事業者と互いに情報を開示し、及び共有し合うとともに、市民、市民活動団体及び事業者が市政に参画する機会を充実させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 政策を形成する段階から、行政情報をわかりやすく提供し、市民、市民活動団体及び事業者からの意見を受け止めるとともに、市民、市民活動団体及び事業者が市政に多様な形態で参画できるための仕組みを整備すること。
(2) 市民、市民活動団体及び事業者からの市民協働についての提案及び相談のための窓口としての機能を整備すること。
(市が行う業務への参入機会)
第10条 市は、市民協働の推進に当たり、市民活動団体に対し、市が行う業務のうち市民活動団体の特性を活用することができるものについて、委託その他の方法で実施することにより、市が行う業務への参入の機会を拡大するよう努めるものとする。
2 市は、前項の規定により業務を実施するに当たっては、公募及び公開を原則とするよう努めるものとし、当該業務を実施する市民活動団体と対等な関係を保つものとする。
3 第1項に規定する市民活動団体の特性を活用することができる業務を実施した者は、当該業務に関し、実績を評価し、及び公表することにより、市民、市民活動団体及び事業者に対して、説明責任を果たすものとする。
第11条 市は、市民、市民活動団体及び事業者が市民活動を育て、互いに支え合う地域社会を醸成するため、浜松市市民協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、寄附金及び予算で定める額とする。
3 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
4 基金の運用から生ずる収益は、基金に繰り入れるものとする。
5 基金は、第1項に規定する基金の設置目的を達成するための経費に充てる場合に限り処分することができる。
6 市長は、前項の規定に基づき処分された基金の額を財源として、市民活動団体のうち市長が別に定めるものに対して、助成することができる。
7 市長は、市民活動団体が前項の助成を受けようとする場合は、市長が別に定めるところにより、浜松市市民協働推進委員会の審査を経て、助成先及び助成額を決定するものとする。
(浜松市市民協働推進委員会の設置等)
第12条 市は、市民協働の推進に関する事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市民協働の推進に関し、市長に意見を述べることができる。
第13条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 市民活動団体の関係者
(3) 事業者
(4) 知識経験を有する者
(5) 学識経験を有する者
第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、1回までとする。
第15条 委員会に委員長及び副委員長を1人ずつ置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 市長は、この条例の施行の状況等について、市民協働の推進の観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
3 浜松まちづくりセンター条例(平成13年浜松市条例第56号)の一部を次のように改正する。
第3条中第6号を第7号とし、第1号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、同条に第1号として次の1号を加える。
(1) 市民協働によるまちづくりを推進するための提案及び相談に関すること。
この条例は平成17年7月1日から施行する。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください