緊急情報
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更新日:2024年1月1日
土地区画整理事業区域内では、建築物・その他工作物の新築・改築・増築や土地の形質の変更等について、許可を受ける必要があります。
建築行為等を行うとき(建築確認申請の前)
本人
可能
直接窓口へおこしください
下記の受付窓口におこしください。
地区 |
受付窓口 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
高塚駅北第二 |
市街地整備課 |
浜松市中央区元城町103番地の2 浜松市役所本館4階 |
053-457-2717 |
船明 浜北中央北 |
(一財)浜松まちづくり公社 |
浜松市中央区中央一丁目2-1 |
053-457-2614 |
午前8時30分~午後5時15分
土・日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日
1~11までを1部とし、2部提出してください。
※組合施行の場合、別途必要書類がございます。書類作成前に上記受付窓口までお問い合わせください。
署名または押印(認印可)※受取時に必要となります。
無料
土地区画整理事業区域内建築行為等許可書
土地区画整理法第76条
土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書
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