緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年4月3日
浜松市浄化槽設置事業費補助金の交付決定通知後に下記事項等が発生した場合には、速やかに承認を受けるか、又は報告してください。
〔承認事項〕
(1)申請事項を変更する場合
(2)補助事業を中止又は廃止しようとする場合など
(3)相続等により補助対象者の地位の継承を受けた者が補助金の交付を求める場合
〔報告事項〕
(1)補助事業が予定の期間内に完了しない場合
(2)補助事業の遂行が困難となった場合
いつ |
補助金交付決定通知を受けた後に申請事項等の変更が生じた後速やかに提出 |
---|---|
だれが |
原則的に本人 |
方法 |
直接、浄化槽設置を予定する区の窓口へ |
受付窓口 |
各区役所・まちづくり推進課又は各行政センター・まちづくり推進担当 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
1.承認事項(1)(2)および報告事項に該当する場合 浜松市浄化槽設置事業費補助金変更等承認申請書(第7号様式)(Word:15KB)/(PDF:23KB)
2.承認事項(3)に該当する場合 浜松市浄化槽設置事業費補助金補助対象者変更申請書(第9号様式)(Word:15KB)/(PDF:22KB) |
---|---|
添付書類(部数) |
- |
費用 |
無料 |
お渡しするもの |
1.承認事項(1)(2)および報告事項に該当する場合 浜松市浄化槽設置事業費補助金変更等承認通知書 2.承認事項(3)に該当する場合 浜松市浄化槽設置事業費補助金補助対象者変更承認通知書 |
事務処理期間 |
7日間(休日を除く) |
---|---|
資料 |
- |
根拠法令等 |
浜松市浄化槽設置事業費補助金交付要綱第8条、第9条 |
判断の目安 |
浜松市浄化槽設置事業費補助金交付要綱 |
不服申立方法 |
- |
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1151)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0033)
○各行政センター担当窓口
中央区
・東行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-424-0164)
・西行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-597-1117)
・南行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-425-1382)
浜名区
・北行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-523-3120)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください