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更新日:2024年1月1日

専用給水装置使用世帯数の変更について(マンションを所有、管理されている方へ)

1つの給水装置を多くの世帯で使用することとなるマンションでは、メーターが1つであっても、届出により入居している世帯が平均して水を使用したとみなして料金計算する特例があります。この場合、使用世帯数(入居している戸数)に異動があった場合は条例で届出が義務付けられています。

使用世帯数の異動は、「専用給水装置使用世帯数異動届」に必要事項を記入し、お客さまサービス課へ提出をお願いします。

提出は、郵送・ファックスまたはE-Mailのいずれかの方法でお願いします。

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お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7812

ファクス番号:053-474-3631

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