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更新日:2023年11月1日

下水道利用料金とは

平成30年4月1日から西遠浄化センターがコンセッション方式による運営となることに伴い、同センターにて汚水処理をしている皆さま(西遠処理区等使用者)には、下水道使用料の一部を「下水道利用料金」という名称でお支払いいただくこととなります。なお、それ以外の皆さまについては、変更はございません。
つきましては、使用水量等のお知らせなどの通知類に、下水道利用料金の欄が追加されます。平成30年2月3月の検針時に、『「使用水量等のお知らせ」等の記載内容変更について』のチラシを配布いたしますのでご覧ください。

「使用水量等のお知らせ」等の記載内容変更について(PDF:224KB)

コンセッション方式とは

利用料金の徴収を行う公共施設等について、浜松市が対象施設の所有権を有したまま、対象施設の運営権を民間事業者に設定し、長期間運営を委ねる事業の方式です。

下水道利用料金とは

  1. 下水道利用料金は、改正後の浜松市下水道条例第31条の規定に基づき、西遠浄化センター等を運営する民間事業者が、西遠処理区の使用者から徴収するものです。ただし、浜松市が徴収業務の委託を受けますので、従来通り「水道料金」「下水道使用料」と合算して、浜松市へ納付していただきます。お支払いの方法も変わりません。
  2. 下水道利用料金は、汚水排出量に基づき算出した額(従来の下水道使用料)に利用料金設定割合を乗じた額となります。また、下水道使用料は、算出した額から下水道利用料金を引いた額となります。汚水排出量が同じであれば、お支払いいただく金額はコンセッション方式導入前と変わりません。

下水道利用料金設定割合が変更となります

令和6年1月1日から、お支払いいただいております下水道利用料金の設定割合を23.8%から27.6%へ変更することとなります。この変更後においても、汚水排出量が同じであればお支払いいただく金額は変わりませんが、下水道使用料と下水道利用料金の内訳が変更となります。

下水道利用料金の設定割合の変更について(PDF:729KB)

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お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7812

ファクス番号:053-474-3631

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