緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

選挙人名簿

登録される条件は?(被登録資格)

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村内に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

※選挙権を持つことのできない人をのぞきます。

登録はいつするの?(登録)

選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月の1日現在により登録を行う定時登録と、選挙が行われる場合に行う選挙時登録があります。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

 

なお、登録すべき人を誤ってもらした場合は、定時や選挙時の登録時期を待つまでもなく、ただちに登録します。

→選挙人名簿登録者数

名簿から消されるのはどんな時?(抹消)

選挙人名簿に登録されている人が次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

(1)

死亡、または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消します。

(2)

転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消します。

(3)

在外選挙人名簿への登録の移転をするときは、ただちに抹消します。

(4)

登録の際に、登録されるべき者でなかったときは、ただちに抹消します。

選挙の辞書(目次)に戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

区・市選挙管理委員会
中央区選挙管理委員会/電話番号:053-457-2525
浜名区選挙管理委員会/電話番号:053-585-1141
天竜区選挙管理委員会/電話番号:053-922-0011
市選挙管理委員会/電話番号:053-457-2521

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?