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更新日:2024年2月5日

水漏れしていたら

水道の水漏れ(みずもれ)は、修理する場所によって上下水道部が修理する場合と、お客様の負担により指定給水装置工事事業者で修理をお願いする場合に分かれます。

上下水道部で修理する水漏れ

図のように、道路部分(公道部)で水漏れを見つけたら、わずかでもご連絡をお願いします。

水漏れ箇所が道路と民地の境付近の場合でもご連絡をお願いいたします。現地を確認し、お客様に負担をお願いするか、上下水道部で修理するのかを判断いたします。

イラスト

 

水漏れを見つけた際の連絡先

水漏れのあった地域 連絡先 電話番号
中央区、浜名区の一部(都田地区、新都田地区) 水道工事課 053-474-7911
浜名区(都田地区、新都田地区、三ヶ日地区を除く) 北部上下水道課 053-525-6084
浜名区(三ヶ日地区) 三ケ日上下水道室 053-524-1119
天竜区(天竜地区) 天竜上下水道課 053-922-0035
天竜区(春野地区) 春野上下水道室 053-983-0005
天竜区(佐久間地区) 佐久間上下水道室 053-966-0007
天竜区(水窪地区) 水窪上下水道室 053-982-0009
天竜区(龍山地区) 龍山上下水道室 053-966-2111

お客様のご負担で修理していただく水漏れ【給水装置】

宅地内の水道管からの水漏れ

水漏れ部分の水道管を取り替える必要があります。すぐに指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

水洗トイレなどからの水漏れ

水洗トイレ、ガス湯沸かし器、電気温水器などの水漏れは、器具を取り付けた業者又は、指定給水装置工事事業者で修理をしてください。

どこか見えないところで水漏れしていると思われるとき(水を使ってないのに、シューと音がするとき)

目に見えるところ(じゃ口など)から水が出ていない状態で、水道メーターボックス内のメーターのパイロット(下図参照)が回っていたら宅地内のどこかで水漏れしています。指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
イラスト

じゃ口からの水漏れ

コマやパッキンを取り替えると水漏れは止まります。パッキンの取り替え方法は”水の豆知識”のコーナーで紹介しています。
イラスト

パッキンを取り替えても水漏れが止まらないとき(じゃ口の取り付け部分からの水漏れ)

じゃ口を取り替える必要もあります。応急処置は難しいので、すぐに指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
イラスト

修繕するまでの間、水を止めるには

水を使用されていないときに、宅地内の止水栓を閉めておけば、水漏れを最小限に防ぐことができます。

イラスト

止め方画像
(上)水色のメーターボックス蓋の場合の水の止め方
(下)コンクリート製丸型蓋の場合の水の止め方

水漏れを直したら

水漏れにより水量が増えてしまった水道料金は、軽減措置により減額となる場合があります。
手続きや申請書については、水漏れを修理し料金の軽減を受けたいときのページにてご確認ください。

 

お問い合わせ先

1.給水装置に関する内容 お客さまサービス課 給排水設備グループ
Tel:053-474-7916
2.漏水軽減に関する内容 お客さまサービス課 計量グループ
Tel:053-474-7813

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所上下水道部水道工事課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7911

ファクス番号:053-474-0247

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