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更新日:2024年2月15日

産業廃棄物排出事業者のしおり2

2.廃棄物の処理

  1. 廃棄物処理の責任
    事業活動に伴って生じた廃棄物の処理責任は、排出事業者にあります。したがって、その処理は排出事業者が自ら行うか、廃棄物を処理できる許可業者に処理を委託しなければなりません。そして、自らが排出した廃棄物がどこでどのように処理されるのかを把握しなければなりません。
  2. 廃棄物の種類、性状及び量の把握
    廃棄物の処理を許可業者に委託する場合は、廃棄物の種類、性状、量を正確に把握しておかなければなりません。また、産業廃棄物は、種類(燃え殻、汚泥など)によっては、有害物質(水銀、砒素、カドミウムなど)の基準が法律で決められているので、分析を実施して有害物質の有無を確認し、基準に従った処理をしなければなりません。

3.産業廃棄物処理業者の選定・確認

  1. 廃棄物処理業者の選定
    産業廃棄物処理業は、廃棄物を収集運搬する「収集運搬業」と、廃棄物を焼却、破砕、埋立などの処分を行う「処分業」の2つに分けられます。
    産業廃棄物の処理を委託する場合は、次のことに注意して慎重に業者を選定しましょう。
  2. 許可の確認
    産業廃棄物の処理を業として行うには、都道府県又は政令市の許可がなければなりません。委託する業者が、産業廃棄物を収集運搬又は処分する許可を有しているか確認しましょう。
    • 産業廃棄物収集運搬業…産業廃棄物を積み込む場所及び降ろす場所を所管する都道府県又は政令市の許可を有する業者であること
    • 産業廃棄物処分業…その処分施設の所在する都道府県又は政令市の許可を有する業者であること
      ア.廃棄物の種類ごとの許可
      産業廃棄物処理業の許可は、産業廃棄物の種類ごとに与えられています。処理を委託する際には、必ず委託しようとする廃棄物の許可を有しているかを確認しましょう。
      イ.処理業の許可の有効期限
      事業者は処理業者の許可証を確認し、許可の有効期限内であることを確認しましょう。
  3. 許可のいらない業者
    もっぱら再生利用の目的となる廃棄物のみの収集運搬・処分を業として行う場合には、許可は不要となります。もっぱら再生利用の目的となる廃棄物とは、空びん類、鉄くず(古銅を含む)、古紙、古繊維の4種類に限られています。
    これらの業者に委託する場合は、確実に廃棄物が再生されているか確認しましょう。
  4. 処理業者の信用性等
    「処理料金が安いから」という理由だけで、処理業者を選ぶようなことはないでしょうか?不法投棄などの不適正処理を招く原因になります。処理業者の信用、設備、能力などを確認して、廃棄物処理を安心して任せられる業者に委託しましょう。できることなら、自分の目で処理施設を見学し、処理能力等を確認するくらいの慎重さが必要です。

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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