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更新日:2024年1月1日

自動車リサイクル法の料金について

 リサイクル料金とは、自動車を解体・破砕した後に残る廃棄物であるシュレッダーダスト、エアバッグ類のリサイクルや適正処理、カーエアコンのフロン類を破壊するために必要な料金です。リサイクル料金の一部はリサイクル料金の管理や、情報管理にも使用されます。
リサイクル料金は、国の指定を受けた資金管理法人である(財)自動車リサイクル促進センターに預託され、自動車が使用済みになる時まで確実に管理します。

自動車リサイクル法の対象自動車

自動車リサイクル法の対象となる自動車は、次に掲げるものを除く全ての自動車(トラック・バスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も含みます。)で、使用済自動車として2005年(平成17年)1月1日以降に引取業者が引き取る自動車です。

対象外となる自動車

  • 被けん引車
  • 二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
  • 大型特殊自動車、小型特殊自動車
  • その他政令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車)

また、自動車リサイクル法の対象となる自動車でも、次に掲げる架装物部分については、対象外となります。

対象外となる架装物

  • 保冷貨物自動車の冷蔵用装置その他のバン型の積載装置
  • コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
  • 土砂等の運搬用自動車の荷台その他の囲いを有する積載装置
  • トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な装置

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リサイクル料金が必要な理由

自動車のリサイクルをする時に、シュレッダーダスト、エアバッグなどのリサイクルや適正処理、カーエアコンのフロン類の破壊については専門的な技術やコストがかかるため、リサイクルの障害となっています。そのため、それまで自動車を使用してきたみなさまにリサイクル料金の支払いをしていただくことになりました。

  • シュレッダーダスト…自動車から有用部品や金属を取り除いた後に裁断した破砕くずのことです。破砕くずには様々な種類の廃棄物が混ざっているためリサイクルすることが困難です。
  • フロン類…カーエアコンの冷媒のガスのことです。オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となりますので、フロン類の回収・破壊といった適正な処理が必要です。
  • エアバッグなど…エアバッグやシートベルトプリテンショナーなどが対象となります。それらの作動装置には衝突時の衝撃をセンサーで検出し、センサー内の電気ヒーターに電気を流し着火する方式などが採られているため、未作動の装置を取り外すためには専門的な知識や技術が必要です。

(エアバッグ類とは、自動車の衝突などにより運転席や助手席、サイド、カーテンなどエアバッグが膨らみ乗員を衝撃から緩和する装置です。シートベルトプリテンショナーとは、自動車の衝突などによりシートベルトを瞬間的に引き込み、乗員を固定することにより体の移動などを防ぐ目的の装置です。)

リサイクル料金項目

料金の内容

設定主体

シュレッダーダスト料金

リサイクルに必要な料金

自動車メーカー・
輸入業者

エアバッグ類料金

回収・運搬とリサイクルに必要な料金

フロン類料金

回収・運搬と破壊に必要な料金

情報管理料金

リサイクル工程に回った使用済自動車の状況を電子情報で管理するために必要な料金

情報管理センター
((財)自動車リサイクル促進センター)

資金管理料金

リサイクル料金の収納及び管理・運用を行うために必要な料金

資金管理法人
((財)自動車リサイクル促進センター)

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リサイクル料金の負担者は?

リサイクル料金は、自動車の所有者が負担することになります。
負担する自動車の所有者は、車検証記載の所有者と一致しない場合があります。

負担例

リサイクル料金の負担者

  • 所有権留保付売買契約

買主(車検証記載の使用者

  • リース契約

リース会社(車検証記載の所有者

リサイクル料金の支払い時期は?

リサイクル料金は原則新車購入時または継続検査時にお支払いいただくことになります。支払われたリサイクル料金は資金管理法人に預託され、自動車が使用済みになった時に使われます。

リサイクル料金が預託されていない場合、新車新規登録や継続検査(車検)などが受けられなくなります。

リサイクル料金を預託するとリサイクル券が発行されますので、車検証などと共に大切に保管してください。

  • 新車を購入する場合
    →新車購入時にリサイクル料金を預託(新車購入時預託)
  • 自動車を所有している場合
    →2005年(平成17年)1月1日以降の最初の車検、中古新規登録を受ける時に預託(継続検査時預託)
  • 自動車を所有しているが、車検などを受けずに使用済みにする場合
    →使用済自動車として、引取業者に引き渡す時に預託(引取時預託)

図:リサイクル料金支払い時期イメージ

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リサイクル料金はいくら?

リサイクル料金はシュレッダーダストの発生量、エアバッグ類の個数・取り外しやすさ、フロン類の充填量などから、自動車1台ごとに自動車メーカーや輸入業者が設定します。
具体的なリサイクル料金は自動車メーカーなどにより公開されていますので、そちらをご確認ください。

リサイクル料金項目

1台あたりの単価
(各項目を合計したものがリサイクル料金となります。)

シュレッダーダスト料金

軽・小型自動車:
7,000~16,000円程度
普通自動車:
10,000~18,000円程度
中・大型トラック:
10,000~16,000円程度
大型バス:
40,000~65,000円程度

エアバッグ類料金

フロン類料金

情報管理料金

230円

資金管理料金

新車購入時:380円
継続検査時及び廃車時:480円

上記金額は、平成16年7月12日に開催された産業構造審議会・中央環境審議会の自動車リサイクル合同会議において公表されたリサイクル料金の水準及び情報管理料金及び資金管理料金ですので、あくまで参考としてください。

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リサイクル料金の会計上の取扱い

リサイクル料金は、aシュレッダーダスト料金、bエアバッグ類料金、cフロン類料金、d情報管理料金、e資金管理料金からなります。
このうちabcdは自動車所有者の資産として位置付けられます。預託者が事業者として会計処理を行う場合には、預託金として資産勘定に計上する必要があります。(費用として処理することができません。)
eは資金管理法人において入金された後にすぐ費消されるため、支払った時点で費用処理を行ってください。

リサイクル料金項目

科目

会計上の取扱い

aシュレッダーダスト料金

預託金

  • 使用済自動車の引渡しまで自動車所有者の資産
    (金銭資産のため消費税は非課税)
  • 使用済自動車として引取業者に引き渡した時点で、最終所有者が費用処理を実施

bエアバッグ類料金

cフロン類料金

d情報管理料金

e資金管理料金

費用

支払った時点で費用処理を実施

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リサイクル料金預託済みの中古車を売買した時のリサイクル料金の取扱い

リサイクル料金預託済みの自動車を譲渡する際は、自動車の譲渡に伴い、新所有者がリサイクル料金を預託されたものとみなされることになっています。そのため、リサイクル料金預託済みの自動車は(財)自動車リサイクル促進センターへ、改めてリサイクル料金を預託する必要はありません。
しかし、リサイクル料金預託済みの自動車を譲渡された新所有者は、旧所有者に対し車両部分の価値としての金額に加え、預託金相当額(上記abcdを中古車売買代金の中に含めて支払うことになります。(なお、預託金相当額については消費税の非課税取引となります。)
また、最終所有者が使用済自動車を引取業者に引き渡した時に引取証明書が交付されます。

図:中古車売買時のリサイクル料金の取扱い

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産業廃棄物について

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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