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更新日:2023年5月2日

自動車リサイクル法の解体業許可について

 許可・更新

使用済自動車及び解体自動車の解体を行う事業者は、事業所が浜松市内にある場合には浜松市長の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで使用済自動車等の解体を業として行った事業者には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
解体業者は、許可を受けてから5年以内にその更新を受けてください。

変更

解体業として許可を受けた者が以下の事項を変更した場合、変更があった日から30日以内に解体業変更届出書及び変更後の必要書類を添付して提出してください。

  • 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 事業所の名称及び所在地
  • 法人にあっては、その役員の氏名及び住所並びに使用人があるときは、その者の氏名及び住所
  • 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
  • 事業に使用する施設の概要
  • 標準作業書の記載事項
  • この法律における解体業、破砕業または廃棄物処理法における産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号
  • 解体業を行おうとする事業所以外の場所で使用済自動車または解体自動車の積替えまたは保管を行う場合の所在地、面積、保管量の上限
  • 法人である場合、出資者等の氏名または名称及び住所
  • 個人である場合、使用人の氏名及び住所

申請方法

  • 申請時には、以下の表に該当する書類を作成し、添付書類を添えて申請してください。
  • 事前に電話等で申請受付の予約をしてください。予約のない場合、申請を受け付けることができない場合があります。
  • 更新時は、登録有効期間の3ヶ月前から申請を受け付けます。

提出部数

【新規・更新】

  • 提出部数は正本1部・副本1部です。

【変更】

  • 提出部数は正本1部です。(届出者が控えを希望する場合には、副本1部を提出してください。)

申請手数料

  • 指定金融機関に納付いただきます。窓口では徴収しません。

【新規】…78,000円
【更新】…70,000円
【変更】…手数料なし

◎:必ず添付が必要な書類
○:該当すれば、添付が必要な書類
△:更新申請時に変更がない場合、添付を省略できる書類

  • 第三者が証明等を行った書類については正本を添付してください。

 

 

様式

新規更新

変更

備考

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1

解体業許可(許可の更新)申請書<様式第五(第五十五条関係)>

 

ダウンロードのページへ

2

解体業変更届出書<様式第七(第五十八条関係)>

 

 

 

添付書類

新規

更新

備考

ダウンロードのページへ

1

誓約書

  • 申請者が法62条第1項第2号で定める欠格要件に該当しないことを証する書面(法文を十分に確認のこと)

 

2

  • 事業の用に供する施設

積替え又は保管の場所を含む

  • 平面図

 

  • 立面図

 

  • 断面図

縦断及び横断図

  • 構造図

 

  • 設計計算書

処理能力を算出した根拠を示すもの

  • 付近の見取り図

 

  • 公図の写し

 

 

3

施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類

  • 自ら所有している場合…購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうちいずれかの写し
  • 所有権を有しない場合…借用契約書、共同使用規定書、管理要領書、貸与承諾書等のうちいずれかの写し
  • 土地登記簿謄本

 

  • 土地使用権原書類

土地所有者と申請者が相違する場合

  • 施設使用権原書類

 

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4

事業計画書

使用済自動車等を不適正に大量に保管している場合は、別に詳細な書類の提出が必要です。

5

収支見積書

 

6

(個人)申請者の住民票の写し及び登記事項証明書

  • 発行日より3ヶ月以内のものに限る。
  • 住民票の写しは、本籍(外国人の場合は国籍等)の記載のあるものに限る。

 

7

(法人)定款又は寄附行為

  • 原本と相違ない旨証明が必要。

(法人)登記簿の謄本

  • 発行日より3ヶ月以内のものに限る。

 

8

(法人)役員の住民票の写し及び登記事項証明書

  • 発行日より3ヶ月以内のものに限る。
  • 住民票の写しは、本籍(外国人の場合は国籍等)の記載のあるものに限る。

 

9

(法人)出資者等(個人)の出資金額記載書類と住民票の写し及び登記事項証明書

  • 発行日より3ヶ月以内のものに限る。

(法人)出資者等(法人)の出資金額記載書類と登記簿の謄本

  • 発行日より3ヶ月以内のものに限る。

 

10

使用人の住民票の写し及び登記事項証明書

  • 使用人がある場合
  • 発行日より3ヶ月以内のものに限る。

 

11

法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書

  • 申請者が未成年者の場合
  • 発行日より3ヶ月以内のものに限る。

環境省のホームページへリンク(別ウィンドウが開きます)

12

標準作業書

申請書等に記載できない場合等には別添で添付←環境省のホームページ(別ウィンドウが開きます)へリンクします

 

13

許可証(通知書)の写し

更新・変更届出時には添付

 

14

申請先が交付した登録通知書及び他の許可証の写し

  • 引取業・フロン類回収業登録、破砕業許可の該当ある場合は添付

 

15

廃棄物処理法の許認可証の写し

  • 該当ある場合は添付(処理施設の設置許可証を含む)

許可証の交付

  • 許可した後、申請者に解体業許可証を交付します。
  • 許可ができない場合は、理由を示して申請者に解体業の不許可通知書を交付します。

標識の掲示

許可を受けた事業者は、事業所ごとに下記の要件を満たした標識を公衆の見やすい場所に掲示してください。(許可証でも可。)

  • 縦・横20cm以上の大きさであり、解体業者であることを示すもの
  • 氏名または名称、許可番号を記載したものであること

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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