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更新日:2023年5月2日

自動車リサイクル法の使用済自動車引取業登録について

 登録・更新

自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業者は、事業所が浜松市内にある場合には浜松市長の登録を受けなければなりません。
登録を受けないで使用済自動車の引取りを業として行った事業者には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
引取業者は、登録を受けてから5年ごとにその更新を受けてください。

変更

引取業の登録を受けた者が以下の事項を変更した場合、変更があった日から30日以内に引取業者変更届出書及び変更後の必要書類を添付して提出してください。

  • 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 事業所の名称及び所在地
  • 法人にあっては、その役員の氏名
  • 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
  • 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかを確認する体制

申請方法

  • 申請時には、以下の表に該当する書類を作成し、添付書類を添えて申請してください。
  • 事前に電話等で申請受付の予約をしてください。予約のない場合、申請を受け付けることができない場合があります。
  • 更新時は、登録有効期間の3ヶ月前から申請を受け付けます。

提出部数

【新規・更新】

  • 提出部数は正本1部・副本1部です。

【変更】

  • 提出部数は正本1部です。(届出者が控えを希望する場合には、副本1部を提出してください。)

申請手数料

  • 指定金融機関に納付いただきます。窓口では徴収しません。

【新規】…4,000円
【更新】…3,000円
【変更】…手数料なし

◎:必ず添付が必要な書類
○:該当すれば、添付が必要な書類

  • 第三者が証明等を行った書類については正本を添付してください。

 

 

様式

新規更新

変更

備考

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1

引取業者登録(登録の更新)申請書<様式第一(第四十六条関係)>

 

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2

引取業者変更届出書<様式第二(第四十八条関係)>

 

   

添付書類

新規

更新

備考

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1

誓約書

  • 申請者が法45条第1項で定める欠格要件に該当しないことを証する書面(法文を十分に確認のこと)

 

2

(個人)申請者の住民票の写し

  • 発行日より3ヶ月以内のものに限る。
  • 住民票の写しは、本籍(外国人の場合は国籍等)の記載のあるものに限る。

 

3

(法人)登記簿の謄本

  • 発行日より3ヶ月以内のものに限る。

 

4

法定代理人の住民票の写し

  • 申請者が未成年者の場合
  • 発行日より3ヶ月以内のものに限る。

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5

エアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類

次の書類のいずれかを添付

  • 確認方法を記載した書類
  • エアコンディショナーの構造に関して十分な知見を有する者が確認できることを示す書類(自動車整備士や中古自動車査定士等の資格証等の写し)

 

6

通知書の写し

更新・変更届出時には添付

 

7

申請先が交付した登録通知書及び他の許可証の写し

  • フロン類回収業登録、解体業・破砕業許可の該当ある場合は添付

通知

  • 登録した後、申請者に引取業者登録通知書を交付します。
  • 登録ができない場合は、理由を示して申請者に引取業者登録の拒否通知書を交付します。

標識の掲示

登録を受けた事業者は、事業所ごとに下記の要件を満たした標識を公衆の見やすい場所に掲示してください。(登録通知書でも可。)

  • 縦・横20cm以上の大きさであり、引取業者であることを示すもの
  • 氏名または名称、登録番号を記載したものであること

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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