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更新日:2024年3月18日

石綿含有廃棄物等の適正処理について

建築物の解体工事等に伴って発生する石綿(アスベスト)は、形状等によって、廃石綿等と石綿含有廃棄物に分類されます。
廃石綿等は、特別管理産業廃棄物として指定され、通常の産業廃棄物とは異なる規制を受けています。
また、石綿含有廃棄物は、平成18年7月の廃棄物処理法施行令の改正に伴い、収集・運搬・処分等の基準が改正され、取り扱いが明確に示されました。
適正処理につきましては、環境省ホームページの「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」に詳しく掲載されていますので、そちらをご覧ください。
環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(別ウィンドウが開きます)
アスベストに起因する健康被害の救済と対策については、環境省ホームページの「石綿(アスベスト)問題への取組」に詳しく掲載されておりますので、そちらをご覧ください。
環境省「石綿(アスベスト)問題への取組」(別ウィンドウが開きます)
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浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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