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更新日:2024年2月7日

臨時運行許可(仮ナンバー)を受けるには、どうすればいいですか

質問

臨時運行許可(仮ナンバー)を受けるには、どうすればいいですか

回答

車検の切れた自動車やバイクを継続検査などの目的で運行する場合等で、自動車臨時運行許可(仮ナンバー)が必要となるときは、以下の書類をお持ちになり、最寄りの区の「お問い合わせ先」へお越しください。
なお、申請日は原則として使用開始日となります。ただし、土・日曜日・祝日など市役所閉庁日が使用開始日となる場合は、直前の市役所開庁日が申請日となります。

自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書、自動車予備検査証、製作証明書・譲渡証明書・

 (電子車検証をお持ちの方)自動車検査証記録事項などの自動車の同一性が確認できる書類の原本
 ※やむを得ず原本が提示できない場合は、上記書類の写し
・有効な自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
・申請者本人の確認書類(運転免許証等)
・手数料 750円

お問い合わせ先

【中央区役所】

まちづくり推進課 053-457-2779

東行政センター 053-424-0164

西行政センター 053-597-1150

南行政センター 053-425-1382

【浜名区役所】

まちづくり推進課 053-585-1116

北行政センター 053-523-1114

【天竜区役所】

まちづくり推進課 053-922-0033


お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2281

ファクス番号:050-3730-8899

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