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更新日:2024年1月1日

浜松市特定創業支援等事業のご案内

創業者の皆様に対する具体的な支援策

浜松市創業支援等事業計画の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けられた方で、浜松市が証明書を発行した場合には、以下の支援を受けることができます。
具体的には、浜松市内において、1ヶ月以上にわたり4回以上、浜松市創業支援等事業計画の中で定められた「創業支援事業者」から、同じく計画で定められた相談支援等の支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得できたと認められる場合に特定創業支援等事業を受けたことになります

メリット

メリット1 株式・合同・合名・合資会社設立時の登録免許税の軽減措置

「創業前の個人」又は、「創業後5年未満の個人」が、浜松市内に株式・合同・合名・合資会社を設立する際の登録免許税が半額になります。

  • 株式会社:資本金の0.7%→0.35% (最低税額15万円→7.5万円)
  • 合同会社:資本金の0.7%→0.35% (最低税額6万円→3万円)
  • 合名・合資会社:1件につき6万円→3万円

メリット2 浜松市中小企業向け融資制度(創業サポート資金)における融資利率の優遇措置

融資利率が優遇(市の利子補給率が0.7%から0.9%に拡大)されます。
 通常:融資利率 年1.1%以内(市が0.7%利子補給した後の利率)→
 優遇後:融資利率 年0.9%以内(市が0.9%利子補給した後の利率)

メリット3 日本政策金融公庫 新創業融資制度の自己資金要件充足

新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能になります。

メリット4 日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能になります。

メリット5 創業関連保証の申込期間の特例

創業2ヶ月前(法人開業の場合)又は創業1ヶ月前(個人開業の場合) から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6ヶ月前から利用できるようになります。

★メリット2~5の優遇措置や貸付利率の引き下げ等を受ける場合には、必ず別途関係機関の審査を受けて了承を得る必要があります。よって、特定創業支援等事業の証明書があれば無条件にこれらの優遇措置等を受けられるものではありませんのでご注意願います!

 

  • メリット1は、創業前の方か個人事業主として創業後5年未満の方が対象となります。既に法人開業している方や、個人開業後5年未満であっても個人開業を継続(一部残した状態も含む)した状態で別の会社(法人)を立ち上げる方、個人開後5年以上経過している方は対象とはなりません。メリット2は、 創業前の方か創業後5年未満の方が対象となります。メリット3は、創業前の方か創業後税務申告を2期終えてない方が対象となります。メリット4は、創業前の方か創業後7年以内の方が対象となります。(ただし、特定創業支援事業の証明書は創業後5年未満の方にしか交付しませんので、実質「創業前の方か 創業後5年未満の方」のみ対象になりますのでご注意下さい。) メリット5は、創業前の方が対象となります。
  • メリット1~4において、個人開業済の方が利用する場合は、税務署に提出している税務署受付印が押印されている「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し等の開業日が確認できる書類を浜松市に提出する申請書に添付してください。
     メリット2~4において、法人開業済の方が利用する場合は、開業日が確認できる「履歴事項全部証明書」 の写しを浜松市に提出する申請書に添付してください。その上で、各添付書類に記載されている開業日を基準に5年未満の日か、浜松市の定める日のどちらか早い日付を有効期限とします。特に、メリット1で、創業後5年未満の個人が、浜松市内に法人(株式・合同・合名・合資会社)を設立する際に登録免許税の軽減措置を受ける場合には、その有効期限内に法人登記に関する必要書類を法務局に受理していただく必要があります。
  • メリット1~4は、浜松市内で創業することが要件になります。メリット5は、浜松市以外で創業する場合も適用されます。なおメリット2を個人開業の方が利用する場合は、浜松市内に住民票があることも要件になります。
  • メリット2の創業サポート資金とは、各種条件を満たした上で、浜松市内での新規創業等に伴い必要となる運転資金や設備資金を、所定の金融機関で融資を受ける際に、その利子の一部を浜松市が補給する制度です。創業前の方か創業後5年未満の方が対象となります。制度の詳細は、浜松市産業部産業総務課(053-457-2281)にご確認ください。
  • メリット3の新創業融資制度とは、各種条件を満たした上で、創業前の方か創業後税務申告を2期終えてない方を対象にした無担保・無保証の融資制度です。必要とされる要件のうち、「創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が確認できること」の要件が充足されたものとして利用することが可能になります。制度の詳細は、日本政策金融公庫 浜松支店(053-454-2341)にご確認ください。
  • メリット4の新規開業支援資金とは、新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金の融資制度です。 貸付利率をはじめとする制度の詳細は、日本政策金融公庫 浜松支店(053-454-2341)にご確認ください。

メリットを受けるためには

上記メリットを受けるためには、特定創業支援等事業を受けたことについて、浜松市による証明が必要になります。証明を受けたい方は、所定の申請書を浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内)(別ウィンドウが開きます)に提出してください。市は、創業支援事業者に支援内容を確認のうえ、証明書を発行します。(申請時に、市が申請者の住所、名称、氏名、電話番号、支援内容を創業支援事業者に提供し、創業支援事業者が市に具体的な支援内容を報告することに同意していただきます。)

  • 浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内)へは「特定創業支援等事業の証明に関する申請書」(※開業済みの方は開業日が確認できる添付文書1部を添付)及び「個人情報の提供に関する同意書」を提出願います。
  • 申請書の提出から、証明書の発行まで1〜2週間程度かかりますのでご了承願います。

浜松市の特定創業支援等事業

次の表に示す支援事業者が行う支援事業が特定創業支援等事業に該当します。詳細は事務局にお問い合わせ下さい。

創業支援事業者 支援事業

はままつ起業家カフェ・(公財)浜松地域イノベーション推進機構

浜松商工会議所・浜名商工会・奥浜名湖商工会・浜北商工会

天竜商工会・日本政策金融公庫・静岡銀行・浜松いわた信用金庫

遠州信用金庫・在浜松ブラジル総領事館

相談支援事業

(創業に関する相談)

浜松商工会議所・浜北商工会・浜名商工会・浜松いわた信用金庫 創業塾、創業スクール
はままつ起業家カフェ

起業サロン、実践サロン

浜松市

インキュベーション施設支援事業

 

特定創業支援等事業の詳細(案内や申請書、同意書について)

(事務局)はままつ起業家カフェ

はままつ起業家カフェ (浜松市 産業振興課)
〒432-8036 浜松市中央区東伊場2-7-1 浜松商工会議所会館1階
TEL:053-525-9745 FAX:053-525-9746 E-mail:sogyo@hama-cafe.jp
はままつ起業家カフェ(別ウィンドウが開きます)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-525-9745

ファクス番号:053-525-9746

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