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更新日:2023年3月29日

生産緑地地区の指定申出

土地所有者が、所定の書式によって生産緑地地区の指定申請をします。

生産緑地地区の指定には、所有者の他、関係権利者全員の同意が必要です

「所有者の他、関係権利者」とは、以下のような人です。
(生産緑地法第3条第2項「関係権利者の同意」)

  • 1.所有権を有する者
  • 2.対抗要件を備えた地上権又は賃借権を有する者
  • 3.登記した永小作権、先取得権、質権、抵当権を有する者(※農協、銀行等でお金を借りている人は注意して下さい。)
  • 4.これらの権利(1~3)に関する仮登記、差押えの登記の登記名義人
  • 5.買戻し特約の登記の登記名義人

土地区画整理事業により、仮換地として指定された農地等にあっては、当該農地等に対応する従前の土地についての関係権利者の同意が必要となります。

指定できる土地は、以下のような農地等です

  • 現に農地等であり、今後も農林漁業を継続していく土地であること。(休耕地も含む)
  • 緑地機能が高く、環境の保全に役立っていること
  • 塀などで囲まれていないこと。ゴミ捨て場化していないこと

農地から宅地への転用届出がされている土地は指定できません
(農業を営むために必要と認められる施設の設置による場合は除く)
生産緑地地区の例(画像)
生産緑地地区の例


生産緑地地区指定申請の受け付け

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部緑政課

〒430-0923 浜松市中央区北寺島町617-6

電話番号:053-457-2586

ファクス番号:050-3535-5217

○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1116)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0027)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0115)
西行政センター(電話番号:053-597-1150)
南行政センター(電話番号:053-425-1120)
北行政センター(電話番号:053-523-1114)

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