緊急情報
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更新日:2023年3月29日
土地所有者が、所定の書式によって生産緑地地区の指定申請をします。
「所有者の他、関係権利者」とは、以下のような人です。
(生産緑地法第3条第2項「関係権利者の同意」)
土地区画整理事業により、仮換地として指定された農地等にあっては、当該農地等に対応する従前の土地についての関係権利者の同意が必要となります。
農地から宅地への転用届出がされている土地は指定できません
(農業を営むために必要と認められる施設の設置による場合は除く)
生産緑地地区の例
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1116)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0027)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0115)
西行政センター(電話番号:053-597-1150)
南行政センター(電話番号:053-425-1120)
北行政センター(電話番号:053-523-1114)
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