緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2021年10月22日

生産緑地地区の仕組み

生産緑地地区の仕組み

農地所有者等:農地所有者等の関係権利者(農地について所有権、対抗要件を備えた地上権等を有する関係権利者)

農地等:農業の用に供されている農地、採草放牧地、林業の用に供されている森林、漁業の用に供されている池沼

買取りの希望(生産緑地法第15条):買取りの希望(生産緑地法第15条):生産緑地法第10条の申出ができない場合、農業従事することが困難である等の事情による買取り希望の申出ができる。ただし、買い取らない場合も行為制限の解除は発生しない。


生産緑地地区指定申請の受け付け

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部緑政課

〒430-0923 浜松市中央区北寺島町617-6

電話番号:053-457-2586

ファクス番号:050-3535-5217

○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1116)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0027)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0115)
西行政センター(電話番号:053-597-1150)
南行政センター(電話番号:053-425-1120)
北行政センター(電話番号:053-523-1114)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?