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更新日:2023年3月29日

生産緑地地区とは

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域やおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域をいい、区域内の土地には様々な都市活動の需要が想定されます。したがって、市街化区域内の農地は、基本的には農業的土地利用から都市的土地利用への円滑な転換を図り、その有効利用を推進することが重要です。しかしながら、市街化区域内の農地は、都市の中の貴重な緑のオープンスペースとして機能し、災害時の避難場所となるなど、豊かで安全な都市生活の実現に貢献しています。
このため、一定規模以上の農地については、その緑地機能を評価し、「生産緑地地区」として指定することにより、農林漁業との調和を図り、良好な都市環境を形成します。

市街化区域内の農地についての都市計画上の位置づけ

市街化区域内の農地について、宅地化するものと保全するものとの区分の明確化を図ります。保全する農地については、まちの中の貴重な緑として保全することにより、良好な都市環境を形成します。
市街化区域内の農地についての都市計画上の位置付け
生産緑地地区は、基準を満たす一団の農地等(※)について、土地所有者から指定の申請を受けて、関係権利者の同意を得た上で、市が都市計画の手続きを経て指定します。
生産緑地地区に指定されると、固定資産税及び都市計画税は、市街化調整区域と同様の一般農地扱いとなり農地評価及び農地課税となり、優遇されますが、農地等として管理する義務が生じ、建築等の行為制限がかかりますので、制度に対する十分なご理解をお願いします。
※農地等:農業の用に供されている農地、採草放牧地、林業の用に供されている森林、漁業の用に供されている池沼


生産緑地地区指定申請の受け付け

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部緑政課

〒430-0923 浜松市中央区北寺島町617-6

電話番号:053-457-2586

ファクス番号:050-3535-5217

○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1116)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0027)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0115)
西行政センター(電話番号:053-597-1150)
南行政センター(電話番号:053-425-1120)
北行政センター(電話番号:053-523-1114)

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