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更新日:2022年1月26日

事業所等の緑化について

平成29年4月1日から浜松市事業所等敷地内緑化指導要綱等が一部改正されました。

詳しくは、添付の要綱及び手引きをご覧ください。

1.事業所等の緑化について

事業所等とは、戸建て専用住宅(分譲・賃貸を問わない)を除く施設をいいます。
浜松市では、この事業所等を設置しようとする者(以下、「事業者」という。)は、浜松市緑の保全及び育成条例(昭和62年3月31日、浜松市条例第14号)第19条の主旨に基づき、事業所等の敷地内において緑化の推進に努めなければなりません。
事業所等を計画する場合は、浜松市事業所等敷地内緑化指導要綱に沿って、必要書類をそろえて緑政課との協議をおこない、事業所等の緑化に努めていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

2.緑化に関する基準について

(1)基準等の内容

要綱等の名称

内容

浜松市事業所等敷地内緑化指導要綱(平成29年4月1日施行)(PDF:229KB)

事業所等の緑化に関する基準などに関することを記載した要綱です。

緑化に関する協議の手引き(平成30年4月1日)(PDF:200KB)

浜松市事業所等敷地内緑化指導要綱を分かりやすく説明したものです。要綱とあわせてご覧ください。

(2)緑化に関する協議等に必要な様式のダウンロード

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部緑政課

〒430-0923 浜松市中央区北寺島町617-6

電話番号:053-457-2586

ファクス番号:050-3535-5217

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