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更新日:2024年3月28日

市民農園を開設するには

市民農園の開設方法についてご案内します。

開設方法

市民農園整備促進法による場合

農園利用方式だけの場合

開設者と利用者との権利関係

農作業の実施=農園利用方式

農作業の実施=農園利用方式

開設者の農地の取得の仕方

自己所有土地等

自己所有土地等

施設

農機具収納施設、休憩施設、トイレ、その他の附帯施設の設置が必要。農用地区域(青地)に設置する場合は軽微変更が必要となる。

設置する施設の有無・種類は自由ですが、施設等の設置については、農業委員会等の許可が必要。

開設手続

農地を所有する個人等開設者が申請し、市町村が認定する。県の同意が必要となるので、申請から開設まで6ヶ月程度かかる。

施設を設置する場合は、農地法第4条または第5条の許可が必要。

開設場所

市街化調整区域内

定められた場所はない

その他

50万円を上限として補助金を交付し「市民ふれあい農園」として整備を行っています。
※詳細は下記「市民ふれあい農園」の整備についてを参照

 

「市民ふれあい農園」の整備について

遊休農地の有効活用を図り、多様化する余暇対策の一環として、「市民ふれあい農園」の整備を進めています。50万円を上限に、農園整備に関する経費について、開設認定者に対し補助金を交付しています。

補助金額

2分の1補助で上限500,000円

対象経費

ほ場整備費、施設整備費(駐車場・農機具小屋・トイレ・給水施設・看板・ベンチ等)

候補地

市街化調整区域内の農地で面積1,000~2,000平方メートル程度。既存の市民農園との調整、周囲の状況、市民からの要望に配慮します。

農園の整備

農園の整備にかかる必要書類の作成及び関係部署との調整は、農業振興課にて行います。開設認定者が整備する付帯施設として、農機具小屋、トイレ、給排水設備、看板、駐車場、区割り(ロープ等)があります。

入園者募集と開園

入園者募集については、広報はままつ及び浜松市ホームページに掲載し、開園式当日に申し込みを行います。申し込み多数の場合は抽選で決定します。

開園後

農園施設の維持管理、入園者や入園希望者への対応等、農園の運営を開設認定者に行っていただきます。

なお、市民農園は、永年性作物・果樹類の栽培、工作物等の設置、営利を目的とした作物栽培は禁止されていますのでご注意ください。

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部農業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2331

ファクス番号:050-3737-9278

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