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更新日:2016年10月11日

経営移譲年金・特例付加年金を受給するとき/移譲手続き

農業経営を後継者に移譲する手続です。

いつ

毎月25日まで

だれが

本人・後継者

代理の可否

可能(行政書士による申請の代理は委任状が必要)

方法

直接窓口へ

受付窓口

各地域の農業委員会事務局(下記連絡先一覧のとおり)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日

提出する書類

農地法3条の規定による許可申請書(様式第1号)

添付書類(部数)

土地登記事項証明書・代理の場合は委任状 (各1部)

持ち物

認印 (本人・後継者)

費用

無料

お渡しするもの

ありません。

※注意すること

30アール以上の耕作面積があり、不耕作の農地がないこと

所要時間・期間の目安

1日間~2日間

根拠法令等

独立行政法人農業者年金基金法第31条

判断の目安

農地法第3条第2項 同法施行令第1条の6

不服申立方法

独立行政法人農業者年金基金へ申し立ててください。

※お願い お住まいの地域の農業委員会事務局にて手続きをしてください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所農業委員会事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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