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貸オフィス・賃工場等賃借料補助事業

 この補助金は、東日本大震災で被災した企業又はその影響で事業に支障が出ている、若しくは支障が出る恐れのある企業に対する事業継続支援のため、市内において企業が新たにオフィス又は工場等を賃借して事業を行う場合に、賃借料の一部を助成するものです。
1.補助対象者
 東日本大震災で被災した又はその影響で事業に支障が出ている、若しくは支障が出る恐れのあることにより、市内にオフィス又は工場等を移転する企業であり、かつ、次に掲げる対象地域内に事業所を開設していた又は開設している企業。
【対象地域】
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、栃木県、群馬県、神奈川県、東京都、埼玉県、山梨県、静岡県の一部(東京電力管内)
(1)貸オフィス
  • 事業に係る事務処理業務を行うための施設で、小売店舗、飲食店、教室などの集客施設、倉庫、工場等を除く。
  • 業種の定めは特になし(公序良俗に反するもの、宗教活動等を目的とするものを除く)
(2)貸工場等
  • 製造業及びデータセンター
    (自家用倉庫、リサイクル業等を除く)
  • 研究所
    (研究所、ソフトウェア業、工業デザイン業)
2.補助内容
【補助額】
月額賃借料×2分の1×6ヶ月
(賃貸借契約期間の開始日の属する月から6ヶ月)
【補助限度額】
(1)貸オフィスの場合、月150万円
(2)貸工場等の場合、月100万円
※賃借契約開始日が、平成23年5月1日から平成24年3月31日までであること。
3.その他
補助金の交付は、1企業につき1回
 ただし、オフィスについては、補助対象期間終了後に「浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金」を受けることができます。
 また、工場等についても、「浜松市企業立地支援事業費補助金」を別に受けることができます。
4.要綱、様式のダウンロード
○ 要綱 : PDF:172KBWord:89KB
○ 様式 : PDF:126KBWord:161KB

お問い合わせ先

貸オフィス賃借料補助事業に関して:
浜松市役所 商業政策課
貸工場等賃借料補助事業に関して:
浜松市役所 産業振興課 企業立地担当

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