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平成21年度から浜松夢基金団体登録制度を開始しています。
はままつ夢基金にいただいた寄附金は、基金に積み立て、登録団体の申請に基づき、市民協働推進委員会の審査を経て、基金から登録団体の補助へ活用します。
団体登録をすることで、各団体の活動を発信する機会へつなげ、各団体の実態を明らかにします。
☆団体登録の申請書は、随時受付しております。
はままつ夢基金登録団体募集要項をダウンロードする
1 補助対象となる団体の要件
次の要件を全て満たす団体は、登録をすることができます。
- 事業者でないこと。
- 浜松市内に事務所を有し、浜松市内を活動の拠点としていること。
- 継続して1年以上の活動実績があること。(ただし、任意団体が特定非営利活動法人化した場合は、任意団体歴を含めます。)
- 構成員は10人以上であること。
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動を行う団体でないこと。
- 政治上の主義を推進し、指示し、またはこれに反対することを主たる目的とする活動を行う団体でないこと 。
- 暴力団、または暴力団もしくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員またはその構成員でなくなった日から5年を経過しないものを含む。)の統制の下にある団体でないこと。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体またはその構成員の統制の下にある団体でないこと。
- 法律【特定非営利活動促進法は除く。】に基づき法人格を有する団体でないこと。
- 登録にあたり関係法令を遵守していること。
2 登録申請期間
随時
3 提出書類
登録を希望するときには、次の書類を提出していただきます。第1号様式及び第2号様式については、Word版またはPDF版の様式をダウンロードしていただくことができます。
1.浜松市はままつ夢基金団体登録申請書(第1号様式)
2.団体概要書(第2号様式)
3.前事業年度の事業報告書
4.前事業年度の収支計算書(決算書)
5.団体の定款またはこれに準ずるもの
6.団体の役員名簿
7.10人以上の構成員の名簿
8.その他、直近の総会資料、団体のチラシ・パンフレット類、活動の実績を示す写真等
※基金へ登録された団体同士が連合して構成した団体で補助金の交付を受けたい場合は、別途、1.団体概要書(第2号様式)、2.団体の規約またはこれに準ずるもの、3.団体の構成団体名簿を期限までに提出してください。
※浜松市内にのみ事務所を置く特定非営利活動法人が登録申請をする場合、申請の時点で特定非営利活動促進法に基づく事業報告書等の閲覧書類を提出済みの団体は、申請書類のうち重複する書類(3〜7)を省略することができます。
※団体概要書は、提出していただいた書類をスキャナで取り込み、そのまま浜松市ホームページ内に掲載いたしますので、ご承知おきください。
4 提出について
直接持参または郵送で、下記お問合せ先までお願いいたします。
5 登録の決定等
- 審査・登録の決定
登録の決定は、浜松市で書類審査後、可否を判断したうえで行います。
※ご提出いただいた書類を審査した結果、不明な点等について聞き取り調査を行うこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- 登録結果通知・登録
審査結果は、申請団体に対して通知でお知らせいたします。
登録を決定した団体をはままつ夢基金登録簿に登録します。
- 情報発信・広報活動
A.市民への情報発信・公表
登録を決定した団体は、申請時に提出していただいた「団体概要書」を浜松市ホームページ等で公表します。
B.団体の広報活動
登録団体は、基金への寄附の募集や団体が行う活動内容の紹介などに関する広報活動を自ら積極的に行うようお願いいたします。また、寄附申し出者から団体の活動内容等に関する問い合わせが合った場合には、誠実に対応していただきますようお願いいたします。
6 その他
- 登録内容の変更
登録要件に係る登録内容の変更等(事務所の所在地や連絡先、団体名称、代表者の変更など)が生じた場合には、速やかに、変更届(第4号様式)を提出してください。
- 事業報告書等の提出
登録団体には、毎事業年度始めの3ヶ月経過した日から起算して1週間を経過する日までに、前事業年度の事業報告書、前事業年度の収支計算書、役員名簿及び10人以上構成員の名簿を提出していただきます。
- 登録の取消し
登録要件に該当しなくなるなど、登録団体として適格性を喪失したと認められるときは、登録を取消しすることがあります。
7 様式一覧
はままつ夢基金団体登録に関する様式の一覧です。
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