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都市計画について

都市計画とは

 私たちが暮らす都市には、土地、河川、湖などの自然があり、道路、住宅、公園、工場、学校など数多くの施設や構築物が存在しています。これらを無秩序に整備すると、自然や生態系に悪影響を与えるとともに、住みにくく美しさのないまちになります。都市計画は、これらの都市を形成している要素を都市計画法に基づいて整理し、区分けを行うことで、衛生的で住みやすく、美しいまちづくりを行うためのものです。
平成19年4月1日/政令指定都市移行に伴う都市計画の変更に関する詳しい内容


都市計画の内容

 都市計画は、まちづくりの根幹となる土地利用、都市施設、市街地開発事業に関する計画の3本柱で構成され、さらに地区計画等の地区レベルの詳細な計画を加え、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを一体的かつ総合的に定めることになっています。右の図は、都市計画の体系を表したものです。図をクリックすると拡大して見ることができます。 都市計画一覧表

1.土地利用
 市街化区域及び市街化調整区域の区分、12種類の用途地域をはじめとする地域地区などの土地利用について規制・誘導するための計画です。
  1. 区域区分・・・市街化区域、市街化調整区域
  2. 地域地区・・・用途地域生産緑地地区
  3. 促進区域
  4. 遊林土地転換利用促進地区
  5. 被災市街地復興推進地域
  6. 地区計画等・・・地区計画
土地利用に関する詳しい内容

2.都市施設
 道路、公園、下水道など都市に必要な施設について定める計画です。
 ※都市計画施設等の区域内における建築の制限について
 (都市計画法第53条第1項の許可)
都市施設に関する詳しい内容

3.市街地開発事業
 土地区画整理事業、市街地再開発事業などの事業について定める計画です。
市街地開発事業に関する詳しい内容

都市計画区域

 都市計画を決めるにあてっては、まず「都市」の範囲を明らかにしなければなりません。そこで、都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見据え、地形などからみて、一体の都市として捉える必要がある地域を、「都市計画区域」として指定します。
 都市計画区域は都市の実際の広がりに合わせて定めるので、その大きさは一つの市町村の行政区域の中に含まれるものからいくつかの市町村にわたる広いものまであります。


マスタープラン

 都市計画は、都市の将来像を見据えた各種のマスタープランに基づき進める必要があります。

都市計画区域マスタープラン
 正式には、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と言います。都市計画区域マスタープランは、人口、人や物の動き、土地の利用のしかた、公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし、将来のまちをどのようにしていきたいかを具体的に定めるものです。具体的には、以下のような内容を定めます。
  1. 都市計画の目標
  2. 区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)の決定の有無及び当該区分を決めるときはその方針
  3. 2.の他、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
都市計画マスタープラン
 正式には、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」と言います。都市計画マスタープランは、住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫のもとに住民の意見を反映し、まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、地区別のあるべき「まち」の姿を定めるものです。
※現在、本市ではこれからの浜松市にふさわしいまちづくりの指針となる「浜松市都市計画マスタープラン」を平成21年度の完成に向けてその策定準備に取り組んでいます。
浜松市都市計画マスタープランに関する詳しい内容


都市再生整備計画事業について

 市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業です。(計画期間は概ね3〜5年)
都市再生整備計画事業に関する詳しい内容


浜松市都市環境計画の推進について

 浜松市では、環境負荷の軽減、自然との共生、アメニティ(ゆとりや快適さ)の創出などにより質の高い都市環境を持つ「エコ・フォーラム・シティ『浜松』〜自然と都市が交歓するまち〜」の実現に向けて、生活、文化、産業、市民活動の視点に立った都市整備像を掲げ、これを実現化するための都市環境施策である「浜松市都市環境計画」を策定しています。
浜松市都市環境計画の推進に関する詳しい内容

地図・図書の販売について

 浜松市では地形図や浜松都市計画図等の販売を行っています。
浜松市で販売している地図等に関する詳しい内容


関連リンク

土地利用について

お問い合わせ先

浜松市役所 都市計画課

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