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用途地域等の都市計画に関する証明について

 都市計画法による市街化区域及び市街化調整区域、用途地域等の地域地区、並びに都市計画区域外に関して、証明書を発行しています(ただし、地域地区は用途地域、特別用途地区、高度地区、高度利用地区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、及び臨港地区に限ります)。

証明書申請の手続きについて

 証明の交付を受けたいときは、申請者の住所・氏名のほか、証明に係る土地の地番を記入した証明願に必要な書類を添付して、窓口に申請してください。申請後、30分程度で交付となります。
なお、証明に係る土地の所在により申請窓口が異なりますのでご注意ください。

申請者 誰でも申請できます。
申請窓口 証明に係る土地の所在が、
  • 中区、東区、西区、南区、北区の場合
    ⇒都市計画課(市役所本館6階)Tel:053-457-2371
  • 浜北区、天竜区の場合
    ⇒北部都市整備事務所(浜北区役所南館1階)Tel:053-585-1162
申請事項
  1. 申請者の住所・氏名
  2. 証明に係る土地の地番(土地の地番は、住所ではありませんので、公図にて確認してください。)
提出書類
  1. 証明願(1部) 上記申請窓口でも配布しています。
  2. 位置図(1部)
    証明に係る土地の位置及びその付近の状況が確認できる図面。例:国土基本図(縮尺2500分の1)
  3. 土地の公図の写し(1部)
    静岡地方法務局又は土地の所在する区の区役所税務課(中区は資産税課)で発行しています。(有料)
    ※位置図、公図写しには、証明に係る土地を塗色等により明示してください。
手数料
  1. 現金での支払いとなります。
  2. 1筆=1件350円を基本としますが、一団の土地(利用上の一体性等を判断)であれば、証明に係る土地の筆数に関係なく一律1件350円とします。
その他
  1. 証明に係る土地が、市街化区域と市街化調整区域又は複数の地域地区等に存在するとき及び区域の境界線を道路等からの距離にて示す必要があるときは、上記書類のほかに、実測図(敷地平面図)の添付が必要になります。
  2. 同一内容の証明書の複数交付を希望するときは、証明願は1部、位置図・公図写しは交付を必要とする部数を提出してください。

お問い合わせ先

浜松市役所 都市計画課

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