1 制度の背景
平成13年5月に都市の再生に関する施策を総合的かつ強力に推進するため、内閣に内閣総理大臣を本部長とし、国土交通大臣等の関係閣僚から構成される「都市再生本部」が設置されました。
また、平成14年6月には、政府を挙げた都市の再生への取り組みを明確に定めるとともに、都市の再生の拠点となる地域に、集中的、戦略的に民間の力を振り向けるため「都市再生特別措置法」が施行され、平成16年4月の改正により、従来の補助金とは異なる新たな制度として、「まちづくり交付金」が創設されました。
その後、平成22年4月の新交付金の創設により、まちづくり交付金は「社会資本整備総合交付金」に統合されました。
⇒詳細につきましては「社会資本整備総合交付金ページ」をご覧ください。
2 目的
地域の歴史・文化・自然環境などの特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。
3 概要
市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するために交付する交付金です。(交付期間は概ね3〜5年)
- (1)都市再生整備計画の作成
- 市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。
◆浜松市の都市再生整備計画
- (2)交付金の交付
- 国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、交付金を年度毎に地区単位で一括交付します。
- (3)事後評価(交付終了年度)
- 市町村は、目標および指標に対する達成状況や交付金がもたらした成果等を客観的に検証して今後のまちづくりのあり方を検討します。また、評価結果は住民に公表するとともに、国にその結果等について報告します。
◆事業完了地区の事後評価結果
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4 特徴
市町村が作成した都市再生整備計画に基づいて、総合的・戦略的にソフトやハードの様々な事業を連携的に実施し、“地域の創意工夫を活かしたオーダーメイド型の計画実現”を図ることで、通常の事業では期待できない相乗効果・波及効果が期待できます。
- (1)自主性の尊重
- 市町村の提案に基づく事業等が可能となるなど自由度が高くなっています。
計画に位置づけられた事業や施設等に対する交付金の充当割合が自由に設定できます。
- (2)利便性の向上
- 事業間の流用を自由にし、変更交付手続きが実質的に不要になっています。
事業の進捗に応じて年度間、国・地方の負担割合を調整することが可能となっています。
- (3)目標・指標の設定
- 市町村がまちの課題に応じて、まちづくりの目標を設定します。
計画目標(指標)の達成状況等を、市町村自ら事後的に評価し公表します。
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5 交付対象
都市再生整備計画に位置づけられた、まちづくりに必要な幅広い事業が対象になります。
主として施設・ハード整備が対象となる「基幹事業」に加え、ソフト事業や市町村の提案に基づく事業等の「提案事業」も対象になります。
- (1)基幹事業
- 道路、公園、河川、下水道、地域生活基盤施設、高質空間施設、高次都市施設、既存建造物活用事業、土地区画整理事業 等
- (2)提案事業
- 市町村の提案に基づく事業(一定の範囲内)
各種調査や社会実験等のソフト事業
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6 交付額の算定
都市再生整備計画事業は、都市再生整備計画に位置づけられた事業の実施に必要な事業費の40%を上限として交付されます。(一部の事業については45%)
また、都市再生整備計画事業の交付限度額は、交付対象事業費(全体事業費)に占める提案事業の割合が一定の割合(28%(提案事業枠2割適用地区の場合は36%))以下の場合では、交付対象事業の4割となりますが、それ以上の場合は、基幹事業費に対して一定の額になります。
7 浜松市の都市再生整備計画事業
都市再生特別措置法第46条第1項の規定に基づき都市再生整備計画を作成しましたので、同条第10項の規定に基づき都市再生整備計画を公表します。
◆浜松市の都市再生整備計画事業
8 関連リンク
都市再生整備計画事業の最新情報については、下記リンク先でご確認ください。
国土交通省
まち交ネット(まちづくり交付金情報システム)
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