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地下道等の設置に関する指導要綱について

 本市における地下道等の設置に関して、道路交通の円滑化及び機能的な都市活動の確保を図るとともに、地域の安全を図り、もって地下道等の利用者の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とし、その構造、設備及び維持管理に関する基準を定める「浜松市地下道等の設置に関する指導要綱」を平成20年3月10日に施行しました。

 地下道等の設置をしようとする者は、あらかじめ下記の要綱に規定要件の該当性及び設置基準の適合性について協議会に協議するものとします。

この指導要綱での「地下道等」とは
「地下道、地下街及び準地下街」をいいます。
※ この指導要綱での「地下道」とは、次のものをいいます。
  • 一般歩行者の通行の用に供される地下工作物内の道であって、建築物の地階が接続するもの及び地下街又は準地下街を連絡するもの
  • 建築物の地階にあって、事実上一般歩行者の通行の用に供されている通路
この指導要綱での「地下道等の設置」とは
  • 地下道等の新設、増設若しくは改築
  • 既設の地下道等を相互に接続
  • 地下道等に建築物の地階を接続
 地下道等の設置をしようとする者は、あらかじめ下記の要綱に規定要件の該当性及び設置基準の適合性について協議会に協議するものとします。

ダウンロード

浜松市地下道等の設置に関する指導要綱(PDF:63.4KB)
協議に必要な様式
協議書(様式1)(MS-Word:25.5KB)(PDF:7.23KB)
確認書(様式2)(MS-Word:78.5KB)(PDF:10.3KB)

お問い合わせ先

浜松市役所 都市計画課

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