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屋外広告業者を廃業するときは

 屋外広告業を廃業するときは、届出が必要です。

いつ 廃業等(死亡したときは、その事実を知った日)となった日から30日以内
だれが 屋外広告業者(死亡の場合 相続人)
(破産の場合 破産管財人)
(解散の場合 清算人)
代理の可否
方法 受付窓口に直接或いは受付窓口宛に郵送
受付窓口 浜松市役所 土地政策課 屋外広告物グループ
〒430-8652 浜松市元城町103-2
電話 053-457-2344 FAX 053-457-2345
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
休日 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日

提出する書類 屋外広告業廃業届出書(第24号様式)
(PDF形式46KB) (WORD形式47KB)
添付書類(部数) 屋外広告業登録済証又は特例屋外広告業届出済書
持ち物
費用
お渡しするもの

注意すること
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お問い合わせ先

浜松市役所土地政策課

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